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個人事業主の学生と、親の扶養控除に関する質問です。

私は学生で個人事業主(業務委任契約)の仕事をしておりました。
年末には確定申告をして、源泉徴収分の還付を受けていました。(今まで2回です)

ところが最近親の会社に税務調査の知らせが来たらしく、親の扶養控除が受けられ
なくなるかもしれないので、所得証明書を提出する必要があるそうです。

私の場合、
1年目は収入が38万以下だったので基礎控除のみの確定申告で還付を受けました。
2年目は収入が38万以上だったので勤労学生控除を申請し、源泉分の全額還付でした。

こういった場合は、親の扶養控除からはずされてしまうのでしょうか。少し不安です。
給与所得者の場合であればいろいろ見つかるのですが、私の場合少し特殊なので困っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>親の扶養控除からはずされてしまうのでしょうか…



「合計所得金額」が 38万円以下であることが最低条件。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
「合計所得金額」とは、

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

の合計であって、「所得控除」(給与所得控除は所得控除ではない)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を引く前の数字です。
したがって、

>1年目は収入が38万以下だったので基礎控除のみの…

セーフ。

>2年目は収入が38万以上だったので勤労学生控除を申請…

「所得」に換算しても 38万以上あるなら、アウト。

親御さんは、本来の扶養控除分を返納するとともに、年 14.6% とサラ金顔負けの利息、およびペナルティとしての「無申告加算税」または「過少申告加算税」が課せられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>こういった場合は、親の扶養控除からはずされてしまうのでしょうか


親は扶養控除は受けられません。
「収入が38万円以上」ではなく「所得が38万円を超えた」ですね。
貴方が所得税を払ったかどうかは関係なく、貴方の所得が38万円以下なら親が扶養控除を受けられ、38万円を超えた場合は受けられません。

今から、家内労働者の必要経費の特例は受けられません。
確定申告のとき間違って所得を多く申告していた場合や控除の額を少なく申告していた場合、「更正の請求」という手続きにより内容を訂正することができますが、これは、所得税を多く納めすぎていてその手続きをすることにより貴方自身に還付されるべき所得税がある場合です。
貴方の場合は、確定申告により全額還付されており、還付される所得税はありませんし、申告自体に間違いがあったということではありません。

なので、残念ながら今から家内労働者の特例を受けることはできません。
親には扶養控除を受けられない分の所得税、住民税を払ってもらうしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございます。

そうなんですか、今度税務署に行ってみます。

お礼日時:2010/11/06 22:31

給与収入は、103万円-給与所得控除65万円=38万が給与所得になりますので、


事業所得(収入-必要経費)と同じ考えになります。
一般的に103万円以下という話は、給与収入が103万円以下の場合
給与所得は38万円以下なので扶養親族として控除できますという話です。

この回答への補足

ありがとうございます。

やはり給与収入と事業収入では天と地の差のようですね。
いろいろ調べたのですが、家内労働法の特例?のような
ものがいけるかもとのことです。

昨年の分には、この家内労働法の特例を税務署に相談すれば
適用してもらえるのでしょうか。
また適用してもらえたとすれば、給与所得者と同じく
103万円までならば親の扶養家族から抜けなくて済むのでしょうか。

補足日時:2010/10/26 03:11
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扶養控除の対象となるのは、「年間の合計所得金額が38万円以下である」場合です。



収入ではなく、各「所得」の合計金額が問題です。

平成21年分の所得税の確定申告書の控えがあれば、その第一表の(9)「所得金額」の「合計」が38万円以下であれば、所得の規準は満たしているということになります。

勤労学生控除を受けたということであれば、合計所得金額が38万円を超えていたのかもしれません。

この回答への補足

ご親切にありがとうございます。

そうですね、21年度は(9)の合計所得金額が38万を超えています。
給与所得者はよく103万という数字を聞くのですが、
私の場合はこれでも、親の扶養控除を外れてしまうのでしょうか。
20年度は(9)の欄が38万以下ですので大丈夫とは思うのですが。

補足日時:2010/10/26 00:12
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