お手数ですが下記のようなものは青色申告の経費、福利厚生費、交際費等として認められるか否かを教えてください。
青色申告の「競馬予想有料サイト業者」は以下のものは経費として認められますか?
「競馬場への新幹線乗車賃(そのほか在来線、バス、タクシー、自家用車のガソリン代)」
「競馬場の入場料」(馬券購入費ではない)
「競馬場への往復時、および競馬場内での飲食代」
「スポーツ新聞、競馬関係雑誌・書籍」
「競馬関係TV番組を視聴するための有料番組料金、およびテレビ受像機」
青色申告の「株価・景気予想有料サイト業者」は以下のものは経費として認められますか?
「経済関係の新聞・書籍代」
「東京ビッグサイト、幕張メッセなどで行われる、各業界の見本市、経済セミナー、新規開業の大型商業施設、経済に多大な影響を及ぼしそうな国営官営の大型施設(今で言えばリニューアルした羽田空港など)などへの新幹線乗車賃(そのほか在来線、バス、タクシー、自家用車のガソリン代)と見本市の入場料」
「上記のための外出の往復時、および見本市会場周辺での飲食代」
「経済関係TV番組を視聴するための有料番組料金、およびテレビ受像機」
青色申告業者が自宅以外に貸しオフィスを借りていた場合、以下のものは経費として認められますか?
「自宅、貸しオフィス間の通勤に必要な公共交通機関運賃」
「自宅、貸しオフィス間の通勤に必要な自家用車のガソリン代」
「自宅、貸しオフィス間の通勤に必要な車両購入費(自転車、二輪車、四輪車)」
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「競馬場への新幹線乗車賃(そのほか在来線、バス、タクシー、自家用車のガソリン代)」:政府が定めた限度内なら認められます。
「競馬場の入場料」(馬券購入費ではない):大丈夫です。
「競馬場への往復時、および競馬場内での飲食代」:これはダメでしょう。
「スポーツ新聞、競馬関係雑誌・書籍」:立派な経費です。
「競馬関係TV番組を視聴するための有料番組料金、およびテレビ受像機」:受像器は専らこれに宛てられるのであれば可能ですが、ご自宅のものなら無理でしょう。有料料金は大丈夫です。
青色申告の「株価・景気予想有料サイト業者」は以下のもの:すべて経費として認められます。
「自宅、貸しオフィス間の通勤に必要な公共交通機関運賃」
「自宅、貸しオフィス間の通勤に必要な自家用車のガソリン代」:上記の限度内なら認められます。
「自宅、貸しオフィス間の通勤に必要な車両購入費(自転車、二輪車、四輪車)」:これは減価償却の対象になりますから買った年にすべてというわけには行きません。
ご回答ありがとうございます。
>政府が定めた限度内なら認められます。
要するに税務署が認める範囲なら認める、ってことですよね。その範囲の例ってどこかに出てますか?
競馬サイト運営者が、競馬場行きの日の昼食代が認められず、株価・景気情報サイト運営者の見本市・セミナー・羽田空港見学の日の昼食代が認められる差は何でしょうか?
>「競馬関係TV番組を視聴するための有料番組料金、およびテレビ受像機」:受像器は専らこれに宛てられるのであれば可能ですが、ご自宅のものなら無理でしょう。有料料金は大丈夫です。
NHKでも有馬記念や天皇賞のような超有名レースなら放送しますが(あ、NHKマイルカップもね)、これを理由にNHK受信料全額を経費に・・・ってのはむりですよね。
No.3
- 回答日時:
一般の会社員ですと(単なる外回りの営業員の昼食は別として)新幹線出張するような場合は取引先との会食ではなく、一人で立ち食い蕎麦を食べたとしても、出張手当名義で昼食代、夕食代が出ますが、青色申告の個人事業主(それも従業員ではなく事業主本人)の場合は解釈がちがうのでしょうか?
これはあくまで会社が社員に支給する手当ですつまり給料の加算分
社員に払ったのだから会社としては人件費です
個人事業主の場合はそうはいきません
会合に出席して食事が伴う場合や
会費を払って食事する場合など税務署が認める物
仕事関係の人を接待する場合等意外は経費に出来ません
そんな訳で単に食事をした領収書だけでは無く誰と何のためにという説明が出来るようにしておかなければ駄目です
立ち食いそばでは単に通常の食事でしょということになり経費になりません
普段でも食事はするでしょそういうのは駄目ということ
ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。
ところで新幹線(そのほかの公共交通機関)の切符代はいちいち毎回領収書を係員に宛名書きしてもらわなくては税務署は経費として認めてくれないのでしょうか?
JRの窓口で買う場合ばかりではありません。今は金券ショップの前に新幹線チケットの販売機がおいてあり、始発の新幹線に乗る場合も、当日に安売りチケットを買うこともできるのですが、販売機は領収書を発行してくれません。
こういう場合やバスの運賃(現金払い)や在来線初乗り切符のような領収書をもらわずに払いっぱなしの場合などはどのように扱うのでしょうか? 「払ったとみなす」として認めてくれるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
「競馬予想有料サイト業者」
情報収集のために必要な物であれば認められます
飲食以外は認められそうですね
個人が1人で飲食した場合は認められません
「株価・景気予想有料サイト業者」
これも同じ
飲食以外は認められる
自宅以外に貸しオフィスを借りていた場合
すべて経費になりますが車両購入した場合は減価償却しなければいけません
福利厚生は社員のためのものですから
情報収集のために仕事として番組を視聴するために購入したテレビは必要経費になります
個人で飲食した物は経費にはなりませんが相手がいる場合で仕事に関係がありなおかつ一定の金額を超えなければ経費として認められます
ご回答ありがとうございます。
>個人で飲食した物は経費にはなりませんが相手がいる場合で仕事に関係がありなおかつ一定の金額を超えなければ経費として認められます
一般の会社員ですと(単なる外回りの営業員の昼食は別として)新幹線出張するような場合は取引先との会食ではなく、一人で立ち食い蕎麦を食べたとしても、出張手当名義で昼食代、夕食代が出ますが、青色申告の個人事業主(それも従業員ではなく事業主本人)の場合は解釈がちがうのでしょうか?
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