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こんにちは。30歳サラリーマンです。
前期、会社が赤字決算で終わりました。2期連続の赤字になると銀行からの融資にも問題が出るとのことで、今期は絶対に赤字に出来ないそうです。
経営陣のだした戦略は、全社員(130人)一律で毎月2万円のカット。期が終わるときに予算達成していれば返却。達成していなければ返却は無し。とのこと。
痛みは全員で共有とか言っておりますが、そういう精神論はともかく、これは労働基準法24条「全額払いの原則」に違反しているような気がします。労働者代表と書面の取り交わしもしてません、一方的に告知されただけです。

質問は
1.使用者側のこの行為は違法性があるのか
2.違法性があるなら、どのような会社にはどのような刑罰があるのか
の2点です、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

1.労働者の合意のない賃下げは違法ですから、差額を請求する権利は有ります。



2.労働基準法違反となります。

賃下げについての規制については、参考urlをご覧ください。

労働相談センター(下記のurlをご覧ください)や労基署に相談しましょう。
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/

ただし、強硬に反対して、銀行融資を断られたら、会社が倒産するおそれがあることも考慮する必要が有ると思います。

参考URL:http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。私には会社の方針(賃下げ)があまりにも早く実施されたことが少々不満、そのまえにもっとやることがあるだろうと・・・
なるほど、やはり違法でしたか。ただ、今の段階で会社に対して騒ぐのも得策ではないので、
実際に引かれたら(事実が発生したら)教えていただいたURLをもとに行動を起こしてみたいと思います。

お礼日時:2003/08/15 12:06

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