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販売促進のために代理店(別法人)に什器(単価3万円強)を提供します。交際費とせず雑費(販促費)で処理できますか?

A 回答 (1件)

問題はその什器がどのようなものかです。


貴社の商品を販売するための棚とかのように明らかに広告宣伝と見られるものは広告費で問題ありません。

これが一般家庭でも使用できるような食器類とか家具類では実態で判断するということになるでしょう。

貴社が其の什器は得意先の店頭で使用してもらう意図で配賦するのならばその実態を残しておいて、とりあえず広告宣伝費で処理したらと思います。
税務調査では其の什器の仕様や意図を説明すれば通ると思います。

ちなみに高額な冷凍ストッカーなどを得意先に置く場合、自社の減価償却資産とすれば償却費は損金参入です。こ考え方を延長すれば、固定資産以下の金額の資産を広告費で配布するのは損金に認められるということになります。勿論それが広告の目的に合致するものである序とが必要です。
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