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30日免停になり、通知が来ましたが指定された免停講習の期間にどうしても行くことが出来ません。指定された期間以外の日に行くことは可能でしょうか?回答宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

停止処分を実施するために免許証の提出が必要です。


そのための講習日指定でもあります。
講習するのが目的でなく、停止という行政処分を下すから来なさい。
で、その際に講習に参加すれば停止期間の短縮をしてあげますよ。
という意味。

所用により指定日に参加ができない場合でも特にペナルティはありません。
30日免停の開始期日が後ろにずれ込むだけです。

指定日に参加しない場合、一月ぐらい経過すると再度新しい期日で講習への参加通知が届きます。
そのときに参加すればよろし。

まあ、都道府県ごとに運用が異なる可能性も否定できないので、管轄の免許担当部署へ問い合わせるのが確実ですけどね。
飽くまでも私の場合はそうだったと言うだけ。昔の話だし。
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この回答へのお礼

なかなか仕事で講習に行くことが出来ないので安心しました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/01 07:42

指定された講習日から、30日間の免停処分日数を短縮したくないなら、講習を受ける必要はないです。


講習を受けても、講習後に行う筆記試験の成績次第では短縮日数が29日とは限りません。
講習を受けない場合は、筆記試験0点ですから30日の免停が確定するだけです。
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この回答へのお礼

なかなか仕事で講習に行くことが出来ないので安心しました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/01 07:43

通知に問い合わせ先が書いてありませんか?


免許停止期間中の30日間に運転しないなら講習に行かなくてもいいです。
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この回答へのお礼

なかなか仕事で講習に行くことが出来ないので安心しました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/01 07:43

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