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建築基準法で解読出来ない部分があります。一級建築士の受験勉強を始めたばかりで、基礎的なことになってしまうのですが、ご回答を願います。


((建築基準法施工令 第129条(特殊建築物の内装)の第7項))
 前各項の規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、適用しない。


とあるのですが、私の理解する限りですと、及びは『並列的接続詞』なので、
「スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、その他これらに類するもので自動式のもの、排煙設備のどれかを設置した場合は、内装制限を受けない。」
と解読しました。

しかし、参考書の解読には
「スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、その他これらに類するもので自動式のもの、かつ
、排煙設備を設置した場合は、内装制限を受けない。」
と表記されています。

もしかしたら、『その他』という単語が『及び』の前にあるから、排煙設備が並列的接続詞でなくなっているのかな、とも思ったのですが、イマイチ納得できる答えが見つかりません。
この参考書に書かれてる通り理解できるように分かりやすく説明、私の考え方の訂正をして頂けるとありがたいです。
とても、初歩的なこととは思いますが、どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

「A及びB」は「AとBの両方」を意味しています。


「AとBの一方」を意味する場合は、
「A又はB」や「A若しくはB」という言い方がされます。

ご質問の条文は
「『スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、その他これらに類するもので自動式のもの』と『第126条の3の規定に適合する排煙設備』の両方を設けた建築物の部分……」
という意味になります。
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この回答へのお礼

とても分かりやすいご回答ありがとうございます!
おかげで、理解力が高まりました~☆

お礼日時:2010/11/15 15:15

自動式スプリンクラー設備…等と、126条の3の排煙設備をあわせて設けた場合が除外規定です。


基準法の用語は、難読ですね。

この回答への補足

私の説明の仕方が悪くて大変申し訳ないです。
自動式スプリンクラー設備…等と、第126条3の排煙設備とあわせて設けた場合というのは理解できるのですが、この部分の基準法の文言を読んで上記のように理解できないんです。
私がこの文言を読むと、
『自動式スプリンクラー設備…等、第126条3の排煙設備のどれかを設置していれば、適用しない。』
というように解読してしまいます。
このように解読してしまうのは、私の解読方法に間違いがあると思われるので、その間違いを訂正していただきたく質問していました。
本当にすみませんでした。

補足日時:2010/10/31 19:29
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