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○防煙?防炎?ダンパーについて。
火災報知機に連動して、瞬時に閉鎖するダクトがあります。屋外には全熱交換機があり、通常時はOA、EAの役割をしています。

この設備は建築基準法による点検ですか?
それとも、消防設備として消防設備士による点検ですか?

○スクリーンについて。
荷物搬入専用小型エレベーターに、防炎?防煙?スクリーンがあり、火災報知器に連動し(3種感知器連動)2種より遅れて動作する物が後付けで設置してありますが、こちらについても、どちらの管轄で点検を行うのでしょうか?

○シャッターについて。
エレベーターホールに、レバーを手動で動かすと、一気に下がるシャッターがあります。用途としては、防火戸になるのか不明ですが。こちらは何も連動するものは無く、手動で下げる(閉鎖する)手動で巻き上げる物です。
 シャッターの点検も法律で決まったようですが、こちらの点検も、どちらの管轄で点検を行うのでしょうか?(先に述べましたように、本来何の目的で設置されたシャッターか不明 戦前の物件のため、詳細が後世に引き継がれないまま設備の増改築がなされたため)

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    回答いただきまして、ありがとうございます。
    連動する感知器は煙感知器です。おっしゃる通り、SFDと呼んでいる事を聞いた事があります。
    防火設備定期報告 ということは、火災報知機の試験を行うときに一緒に動作の確認をしておくということですね。

    荷物搬入用の小型エレベーターのスクリーンは、聞くところによると跡付けで扉の前に取り付けた物のようですが、こちらも、防火設備定期報告(火災報知機の点検の際に同時に)ということで参考になりました。
    問題はシャッターですね、感知器連動は確実にありませんし、ヒューズで下降するという話も聞いた事がありません。資料が全くありませんでして。
    シャッターを実際に動作させて点検する ということが法律で決まったようで、それに伴いいろいろと調べていますが、正直なところわからない事だらけで困っておりましたが、上記2点だけでもはっきりしたので助かりました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/10/05 08:38
  • うれしい

    lupan344様 更なる回答ありがとうございます。
    ちょうどその点検の年でして建物内の点検を今度行います。三年に一度です。
    消防設備の点検も重なる年ですので、今年はよりきっちりと点検が出来そうです。EVHのシャッターですがその後情報収集を行いわかりました。防火戸というのは大正時代から存在するそうで、鈴木シヤッターの下部手動式という物でした。こちらは、全く連動も無くヒューズも無い物であり、どうやら今年からのシャッターの点検には該当しないようです。(感知器連動するものは点検する必要があるそう)物件は消防法令別表16項(イ)である物件ですが特例で15項として特例で認められているとの事でした。建築基準法の点検と消防法での点検について住み分けがある事がよくわかりました。回答ありがとうございます。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/10/06 09:37

A 回答 (4件)

補足ありがとうございます。


防火設備定期報告は、建築基準法の定期報告です。
消防設備の定期点検とは別です。
防火設備定期報告については、対象建築物の場合は、特定行政庁より建築主に定期報告の案内が送付されますので、指定時期までに点検して、定期報告を提出する必要があります。
建築基準法の定期報告は、建築物の種類により、建築物、建築設備、防火設備、昇降機設備が義務付けられます。(対象建築物には、特定行政庁より定期報告の案内が建築主に届きます)
この回答への補足あり
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分からないことは作った設計事務所に聞いてください。

また該当する建築物の事務方で管理書類や図面を保管しているはずです。

建築基準法による規制区域の建築或いは規定規模に達っする場合、防火設備も含め、消防設備の施工が義務化されているものに関して、定期検査が行われると考えていて良いと思います。

建築基準法に規定する防火扉(シャッター)に関しては、震災の特措法に関連して、建築基準法の改正があり、改修が進められている最中というニュースは聞いてます。安全上のことなので、基準時の規定に基づかず、仕様変更が必要なのではないかとの予測ですが、そちらに関しては、消防署でも、必要に応じて定期で調査などを順次進められるのではないかと思っていますが、拘束や罰金などのペナルティはまだないと思いますけど・・、ビル管理されているのでしたら、確かめておく必要ありそうですね~。

あとスクリーンに関しても、やはり法的に必要があり設置が義務化されているものであれば、その責任の範囲で、定期的な検査・管理が必要だと思います。設計者によりリスト化されているバスです。

一級・二級および防火関係の資格を有する人の検査が必要だとか・・
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連動する感知器は煙感知器ですよね?


立ダクトだとしたら、SD(防煙ダンパー)又はSFD(防火・防煙ダンパー)です。(通常は、防火も兼用するので、SFD(防火防煙ダンパー)です)
建築基準法で設置が義務付けられているので、防火設備定期報告で点検します。
エレベーターの扉が防火遮煙性能を持っていない場合は、防火防煙シャッターもしくは、防火防煙スクリーンの設置が建築基準法で義務付けられています。
上記と同様、防火設備定期報告で点検します。
エレベーターホールの防火戸は、非常用エレベーターの乗降ロビーには設置が義務付けられています。
該当しない場合は、階段室などの区画シャッターの可能性はあります。(通常は煙感知器連動の必要があります)
設置時期が不明な場合は、温度ヒューズでの閉鎖で既存不適格の可能性があります。
防火設備定期報告で既存不適格として報告します。
感知器を消防設備(自動火災報知設備)と兼用している場合は、感知器は消防設備の定期点検でも点検する必要があります。
この回答への補足あり
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全て恐らく付の回答です、すみません。


火災報知器連動⇒作動状況は消防絡み(建築で火災報知器は扱わない)
        但し換気扇が火気換気や24時間換気用であれば換気扇の作動は建築定期点検事項。
        ダムウェーダーの防火戸は種類や位置が適法かどうかも建築定期点検に入りますが
        連動状態は見ません。
非連動建具⇒防火戸以外は建築の定期点検でも扱いません。
      但し、設置状況とかが適法でない場合は指摘事項(含む既存不適格)に当ります。
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