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マンションの専有部分と共有部分について

 スラブの上にコンクリートで埋設した給水管は専有部分か共有部分かについて教えてください。
 
 漏水して階下の天井から水が染み出て困っています


 

A 回答 (3件)

「専有部分」と「共用部分」の争いに関する判例として、


以下の類似する判例があります。

最高平12.03.21 区分2-3
特定の専有部分のために利用される配水管の枝管
(建物の給水装置でないことに注意する。)は、当該特定の専有部分
からの点検及び修理は不可能である等の理由により、共用部分に当たる

この判例が、そのまま適用出来るか、上記判例の事例と同一かは
現状を見ていないので判断に苦しみます。

>スラブの上に・・・・・・・
この箇所が少し引っかかります。
給水管がスラブの上に埋設されているのか、給水管を固定するために
ポイント的に固めているのかがわからないからです。

判例通りの状況であれば、共用部分との解釈で良いと思います。
床を外し、区分所有者さんが修理できるので有れば、専有部分との
解釈となります。

上記判例をご自身で再度ご確認下さい。

この回答への補足

回答ありがとうございました。

 給水管の埋設状態は 
  スラブの上に転がし配管して施工し、その上に仕上げ用のモルタルを打ち、表面仕上げとして樹脂系 の床仕上げ材を貼ってある(管理組合側の説明)
  というものです。

 このような状態で
    >、当該特定の専有部分からの点検及び修理は不可能である
かどうかの判断ですが、

 私としては、
    モルタルを崩さなければ 容易に点検、修理はできない

と思いますが、

 管理組合側としては
    容易ではなくても可能である

という判断の上に立っています。


 これとは別に
 
 管理組合規約では
 「建物内部の給水枝管設備は、一部組合員の共有に属する共有物として 管理共有物とする。」
とあり、この解釈で専有部分にある 本件給水管が共有物として管理組合に 管理責任を問えるかを検討しているところです。


 URの住宅管理センターの集合住宅に関する相談窓口の人に相談したところ、

 本件給水管の埋設状態からしても、給水管は専有部分に位置すると解する。

しかし、上記管理組合規約にあるように
 
 給水管が専有部分にあったとしても、規約では管理共有物としている。

 本件集合住宅(公団住宅)約30年経過しており、給水管の腐食を防ぐことなどは専有者では不可抗力なことで専有者の瑕疵による給水管の破損等でない限り、共有物として管理組合の管理責任でもって改修することになる。
 30年という経年は改修時期にきている。

との相談員の説明でした。

 




 

補足日時:2010/11/03 09:04
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給水管の場合水道メ-タ-を境にそれより【供給側の管は共用部分】、【需要側の管を専有部分】とするのが一般的な解釈です。



>漏水して階下の天井から水が染み出て困っています

個人賠償責任保険で賠償出来ます。
マンションの場合はマンション総合保険の加入があると思いますが、その中に個人賠償責任保険に加入してる場合があります、早急に管理組合や管理会社に問い合わせをしましょう。

被害が大きくなる前に、改善された方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。

 保険の加入はございませんでしたが 被害の拡大を止めるための工事はやっております。

お礼日時:2010/11/03 07:45

給水管の場合は水道メーター以降は専有部分となります。


マンションの取り決めですから管理規則を見てください。

この回答への補足

回答 ありがとうございます

 管理組合規約では 「建物内部の給水枝管設備は、一部組合員の共有に属する共有物として 管理共有物とする。」とあり、この解釈で専有部分にある 本件水道管が共有物として管理組合に 管理責任を問えるかを検討しているところです。

補足日時:2010/11/03 07:41
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