個人間での連帯保証人を降りたいのですが、可能かどうかの質問です。
2007年に知人の借金の600万円の連帯保証人になりました。
債権者は個人で契約書と印鑑証明です。
そもそも知人が実際に借りたのは500万円で毎月20万円、2年半で600万円という契約です。
知人は途中 約束を何度も守らず債権者から私に連絡が入り「保証人にいくらか入金してほしい」
といわれ1万円ずつ2度ほど立て替えて振り込んだ事があります。
しかし知人は その後も結構いい加減で私も保証人を降りたくて仕方ありません。債権者はヤクザではないのですが それに近い所があり、自営業者の私も店にこられたり、催促の電話がかかってこられても困るので非常に悩んでます。
結論は 1日も早く保証人を降りて 債務者の知人、債権者とも縁を切りたいのですが、法に詳しい方
宜しくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
既に回答が出ていますが、自分の都合で連帯保証人を辞めることは出来ません。
あくまでも債権者の承諾が必要です。回答者No.2さんの回答が参考になります。
ただ現実的な解決策としては、あなたが連帯保証人を降りる条件として、債権者にいくらか代位弁済するということで交渉の可能性があるかもしれません。
例えば債務残高の何割かをあなたが負担することで、債権者と手を打つわけです。
あなたにしてみると、もし債務者がデフォルトすると全額債務を背負い込むのだから、その何割かで話がつけば安いものだし、債権者にしても債務者・保証人両方が共倒れしたら元も子もないわけですから、検討する価値はあると思われます。
もちろんあなたが代わりに弁済した額は、債務者に対して請求できます(債務者に返済能力があればですが)。
交渉にあたっては、債権者に足元を見られないような(つまり支払額を出来るだけ抑えるような)交渉が必要となります。
No.2
- 回答日時:
まず結論から申し上げますと、あなたが連帯保証人を「降りる」のは、きわめて難しいと思います。
どうしても…ということであれば、弁護士に相談することをお勧めします(相談だけなら30分5000円程度です)。-----------
すでにご存じかと思いますが、連帯保証人になるというのは、主たる債務者と同じ義務を債権者に対して負うということです。お金を借りる契約そのものがむちゃくちゃで無効、というような話でしたら別ですが、読ませていただく限りでは、それほど無茶な契約でもないようですので。
で、連帯保証人を「降りる」なら、あなたと債権者との合意で連帯保証の契約を解除してもらうしかありませんが、債権者にしてみれば、「貸し金を払ってくれる人が減る」わけで、ふつうは同意してくれないでしょう。あなたが、新しい連帯保証人を連れてくるとか、あなたが、知人の借金を全部返済できるだけの担保(土地の抵当権など)を新たに差し入れるようなことができれば(その場合、主たる債務者が滞納すれば、あなたの土地は債権者のものになってしまいます)、債権者も考えるかもしれませんが、それ以外の方法では、かなり無理があると思います。
ただ、債権者の取り立て方法が非常識で、あなたのご商売に差し支えるようでしたら、これは連帯保証を降りる話とは別に、債権者に対して「非常識な取り立てはやめてくれ」と要求することは可能だと思います。これは、実際の例を詳しくうかがわないと、何とも申し上げようがありませんので、弁護士に相談なさることをお勧めします。
No.1
- 回答日時:
連帯保証人とは、借りた本人と同じ義務を負って返済するということです。
そして契約上、貸主と借主の間で契約が行われ、その借主の保障をあなたはしたわけです。
ですので、あなたが勝手に連帯保証人を降りたいといっても、最初の契約が有効ですので、返済が終わるまでは抜けられません。
もちろん、貸主が認める別の連帯保証人が用意できれば、あなたは抜けることは可能ですが、そういう人の連帯保証人になりたいと言う人はまずいないでしょう。
そうなると現実的に支払いが終わるまでは抜けられないとなります。
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