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不貞行為に対する慰謝料請求について
2009年6月に、配偶者の不貞行為が原因で離婚しました。
その際慰謝料として500万円。財産分与と別居中の婚姻費用等で200万円。
合計で700万円を請求し、請求通りの金額を受領しました。(元配偶者の年収は約1000万円)
元配偶者との不倫相手の方には慰謝料を請求するつもりはありませんでしたが、
離婚後の就職がうまくいかず派遣として働いていて生活が不安定なため、
やはり今のうちに少しでも取れるものは取っておかなくてはと考えるようになりました。
そこで相談ですが、念のために証拠として録音しておいた不倫相手との会話記録が証拠になるか
教えてほしいのです。
録音日時はは2008年6月、不倫相手と私の電話での会話です。
2008年5月に研修と称して箱根へ行った際、不倫相手が元配偶者と一緒に
ラブホテルに泊まったとはっきり明言しています。ただ肉体関係はなかったとも明言しています。
果たしてこれが不貞行為の証拠となるのか、また請求できるとすればどのくらいの額を請求することが可能か。(不倫相手の年収は約500万円)
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 結論からいえば、証拠にはなるでしょう。

もっとも、「証拠になる」=「その証拠さえあれば裁判に勝てる」と誤解されている人が多いのですが、証拠としての価値がどの程度あるのかを判断するのは裁判官であるため、「ラブホテルに泊まったが肉体関係はない」という発言をどのように評価するかは、そのほかの状況も総合的に考慮したうえで裁判官が決めることです。

 ところで、不貞行為というのは、配偶者と不倫相手が共同で行う不法行為だと考えられています。

 ちょうど2人組による銀行強盗を連想してもらえればいいと思うのですが、銀行の全損害が1000万円だったして、2人組の強盗の1人からその全額を支払ってもらった場合、銀行はもう1人に請求することはできませんよね。同じように、不貞行為についても、配偶者と不倫相手とで共同で支払うべき損害というものがあり、その全額を一方が支払った場合については、片方に請求することはできません。

 そして、離婚の際に配偶者が支払った500万円という慰謝料は、離婚原因が主として不貞行為にあるのであれば、2人で支払うべき金額を配偶者1人で支払ったと評価される可能性は高いように思いますし、「まだ支払うべきものがある」と裁判所が判断したとしても、その額は、通常のケースよりは低額になることが多いでしょう。

 いずれにせよ、「録音が証拠になる」というだけでは、いかほどの請求ができるかを判断することは難しいです。離婚する際の500万円をどのようにして決めたのかも含めて、詳しい事情を話したうえで弁護士に相談されてみてください。

 それから、慰謝料の額と相手方の年収は関係がありません。慰謝料は、言ってしまえば、「心の痛み」をお金に換算するものですが、「相手がお金持ちなら心の痛みが増えるが、貧乏なら心の痛みは減る」なんてことは基本的にはないからです。 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

愛していただけに度重なる裏切りにはかなり疲弊しました。
「心の痛み」をお金に換算してしまうととてつもない金額になってしまいますが((+_+))

協議離婚でしたので、金額は私が決めて請求し、元夫は全面的にそれをのみました。
不倫相手に対しては請求しないなどの条件は取り交わしてはいません。
裁判にまでするつもりはありませんが、弱い証拠での慰謝料請求は
怖かったのでお伺いしてみました。

この労力を他に向けた方がいいでしょうかね(*_*)
いずれにしても丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/09 22:58

 「心の痛み」そのものは、本来、お金に換算できるものではないですよね。



 そのため、「私の心の痛みは○円」であると言ってみたところで、「なぜ○円と換算したのか」を客観的に裏付ける証拠、たとえば、100万円貸したことを裏付ける借用書や、20万円の品物を売ったことを裏付ける売買契約書と同じような証拠は提出することはできません。

 つまり、慰謝料というのは、「このような出来事が起これば、通常は、この程度の慰謝料を支払うべきだ」という、ある意味ではフィクションで金額を決めるほかない部分があります。そして、フィクションが紛れ込む以上は、どうしても裁判所において慰謝料を決める場合、その金額は控えめなものにならざるをえないんですね。

 その意味では、配偶者が払われた500万円という慰謝料は、不貞行為に基づく慰謝料としては、裁判所において認められる可能性がある慰謝料の額の上限に近い(もちろん、不貞行為にも様々なものがありますから、不貞行為=500万円という単純な図式が成り立つわけではありませんが)ような印象はもっています。

 質問者さんのケースで、不倫相手に請求すべきかどうか、言いかえれば、「どこで踏ん切りをつけるのか」は、最終的にはご自身で決断されるほかありませんが、いずれにせよ、不貞行為の慰謝料は、3年で時効が成立します(離婚が成立した時点から3年なのか、不貞行為が終了したときから3年なのかは学説や裁判例でも争いがあります)ので、ご参考までに。
 
 

 
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すでに受け取った慰謝料の金額で不倫の精神的損害が補填されていると


認められる場合は、その他の一方に対しての慰謝料請求を認めていません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/09 22:18

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