
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
他回答様の回答で充分ですが、違う言い方で。
扶養控除
妻以外の家族を控除する表現
配偶者控除
妻を控除する表現
配偶者特別控除
配偶者控除は所得制限があります。
所得制限が一万円超えただけで、38万円の配偶者控除が受けられなくなるのは変ではないかというクレームに政府が対応したのが、これです。
38万円を超えた額から特別控除額を算出します。
ですから、所得金額によって控除額が違います。
そのため、この控除を受けるには「妻の所得額」を申告する必要があります。
妻がガンガン働いて稼いだ場合。
妻自体の所得税、住民税、健康保険組合等への支払いの増額
夫が受けてた配偶者控除が受けられないので、夫の所得税、住民税の増
夫が会社から貰ってる扶養手当(会社によって違う、ない会社もある)がなくなる。
具体的には変化するでしょうが、130万円を超えて働くなら、いっそ160万円を超えないと家計全体ではマイナスになると試算がされてます。
参考URL:http://allabout.co.jp/finance/gc/12076/3/
No.1
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、奥さんの年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
103万円を超えると確かに貴方や奥さんの税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は確実に増えます。
ただ、貴方の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。
これは、会社の規定なので会社に聞かないとわかりません。
もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。
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