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夫の年収が800万あります、妻は扶養控除内で働いたほうがよいのか

A 回答 (6件)

まずベースとなる話をします。


扶養には、奥さんの給与収入に応じて
以下の種類と条件があります。

①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③会社の扶養手当 ①②のいずれかと連動

①の条件は103万以下で
・夫が税金の配偶者控除を受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

①を超えると。
・夫は配偶者特別控除を受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

②130万未満
・これは奥さんの社会保険の扶養条件
 となります。
 これを超えた場合、奥さんは
▲国民健康保険、国民年金に加入すること
 になります。
(もしくは勤務先の社会保険に加入)

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

③は個々の会社規定によりますが、
たいてい①②との連動の条件と
なっています。

例えば、奥さんの給与収入が103万以内
なら、ご主人は配偶者控除が受けられます。
配偶者控除の額
所得税 住民税
 38万 33万

実際に軽減を受けられる税額は、
ご主人の収入から、
所得税は、
38万×税率20%=7.6万
住民税は10%一律で、
33万×税率10%=3.3万

合計で復興特別税、調整控除と
いったものも含めて、
●約11万の軽減を受けられます。

この控除は再来年になると、
奥さんの収入が150万までに
引き上げられる予定です。

次に②の130万以上となった場合ですが、
奥さんの社会保険料の負担が発生します。

例えば、
④社会保険に加入して働く場合、
 奥さんの収入の
・厚生年金保険料 約9%
・健康保険料 約5%
が天引きされることになります。

⑤社会保険に加入できず、
 130万以上の収入がある場合。
・国民年金保険料 約19万一定
・国民健康保険料 前年収入の
 5~10%程度
※地域と前年所得により変動。

例えば、年間収入200万ならば、
④では28万程度
⑤では29~39万程度
支出が余計に発生するわけです。

こちらの社会保険の制度も改革法案が
国会審議中で、社会保険の加入条件が、
中小企業でも106万以上の収入の人を
対象にするという話が進んでいます。
となると上記④あたりの負担が、
130万から106万に落ちてくる可能性が
出てきます。

しかし現状、一般的に言われるのは、
②の130万未満で社会保険に加入
せずに働くか、もしくは保険料の
負担分を超えた収入(160万程度以上)
で働くかの選択になるかと思います。

政府の政策で、配偶者控除の改正と
年金制度の改正により、このあたり
の内容が今後かなり変動することが
予想されます。

今後の動向を見ながら、
判断材料としていただければ
と思います。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ご丁寧な御答え良くわかりました、数式ぐあったのでわかりやすかったです

お礼日時:2016/12/25 08:55

お子さんがいる または これからもうける予定で


キャリアよりも 子育てを優先したい奥様なら 一般的にそう考えますね。

でも あなたが 体力もあり 精神的な耐性も高く
定年まで 正社員として働き続けるおつもりで
産休・育休の制度がしっかりしている会社にお勤めなら その限りではありません。

あとは夫婦の形(家事分担)によりますので 旦那様との話し合いで決めるべきことです。

ただ 私は出産時より専業主婦をしており 社会的に弱い立場で生活してきました。
正社員でいられる状況なら 安定した老後のためにも 続けたほうがいいと思います。
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そのお金を自由に使えるなら働かないでたかる

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主たる生計者がいらっしゃり、生活上の問題はないのでしょうから、あとはあなたのお考え次第です。


絶対に、税金を払うのが嫌だと言う事でしたら、扶養控除内(但し、住民税は103万円以内でもかかる場合がある)という考え方だろうし、税金を払っても多くの収入が得たいと考えるなら、200万円を超えても問題はないと思う。
あなた次第だと言う事ですね。
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、夫が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、妻の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

103万円を超えると確かに夫や妻の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
妻が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。
それか、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働けばいいでしょう。

ただ、夫の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。
これは、会社の規定なので夫の会社に聞かないとわかりません。
もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。
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それは他人が決める事ではありません。


ご夫婦で話し合い、必要ならば必要なだけ、働きたいならば働きたいだけ働くだけです。
扶養範囲を越えても、一定以上稼げば別に損はしませんよ。
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