知恵のある方、お願いします。
当方、軽自動車で被害者は歩行者でした。
一時停止後確認してから発進、時速2、3キロでぶつかりました。
被害者は尻もちをつき腕が痛いとの事で病院に付き添い診てもらったら
全治5日まぁ1週間でしょう。との診断でした。
打ち身も打撲も無かったのですが
事故から3週間経ち相手の保険会社から
首が痛く未だに通院している、と知らされました。
当方自賠責にしか入っておらず相手の保険会社から
通達で誓約書が届きました。無知ですみません。
誓約書はこういう事故で、書くのは当たり前なのですか?
内容は損害賠償請求権を健康保険法第57条により
価額の限度において代位請求があった場合過失責任割合相当分の
費用を支払うことを誓約する。という内容です。
それと保険会社は10:0で話は進んでます、と言ってきましたが
納得いきません。
歩道を横切り車道に出ようと歩道の半分の所まで出て
一時停止、左を確認右を確認後、発進したら
車の左前方にぶつかりました。
私の見落とし、しか判断は無いのだと思います。
当時、雨が降っており被害者は黒い傘を
さしておりました。歩道の半分、車がさえぎっていて
ウインカーも出しているのに、車の前を通る事は
前方不注意だと思いますが、考慮はされないのでしょうか?
相手が歩行者なので悪いのは当方だと感じ
誠意ある対応をしてきましたが、無知のせいか
理解出来ない状態になってきました。
事故当日に精神的苦痛の慰謝料の請求をされ
当方が提示した額にブチ切れられ少しおどされました。
当たりや、なのかと思ってしまうのは
私が間違っていますか?
首が痛い、おそらくむち打ち症だと思われますが
それと精神的苦痛で、どこまで請求がくるのか
不安です。120万を超えるようなら当方が負担ですよね。
普通このような場合、どのくらいの請求が通るのか知りたいです。
後遺障害などの認定をされたら、120万は越えてしまいますか?
どうぞ教えてください。
宜しくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
相手が無保険者事故特約など使ってきていると考えますが、
対応は慎重にしたほうが良いでしょう。
(例)無保険者事故で、Bが無保険者事故特約を使用する場合
A:加害者:
B:被害者:治療費、慰謝料、その他(交通費など)全50万円
とすると、
Bの保険会社が、Bの被害者に全50万円支払います。
Bの保険会社は、本来この50万はAが払う物だろ?
と言ってAに50万を請求する権利を行使するための
誓約を要求します。
・・・という状態ではないかと想定しています。
相談者(加害者)は、被害者に対し謝罪して、
社会通念上の補償は行うという宣言をする。
(自賠責の基準なら負担はゼロ、任意保険の基準ではある程度払う必要あり、
裁判基準なら結構払う必要有り、基準はネットで調べられるのですぐにわかります)
相談者(加害者)が加入している自賠責では
一日4200円の慰謝料と、交通費、治療費などの実費を支払ってくれます。
しかし、その上限は120万円です。
また、後遺障害などが発生した場合は、等級により別途支払われます。
ただ、上限を超える額を要求されたりして、その要求が正当であれば、
損害を賠償する必要があります。
相手(被害者)の足もとを見た行動をしなければならないので、非常に難しいです。
私のフィーリングで申し訳ないですが以下のチャートで、どうでしょうか。
相手の治癒や通院状況を、逐一把握する必要があります。
また、治療中に示談交渉すると、ひねくれる被害者もいます。
高度なネゴシエーション技術が要求されます。
(1)警察に事故状況を説明し、相手の過失があるような調書にする。
→非常に難しいです。駄目なら諦めて0:100を受け入れます。
被害者と話をするのは、最終手段です。この段階でやってはなりません。
当たり屋の可能性が少しでもある場合、当たり屋じゃないかと警察に相談し、
自分の過失が全くないと主張する。
当たり屋なら、別の犯罪なので警察は調査する必要があります。
(2)事故に対して、お詫びの気持ちを素直に言う。
(3)診断書が無いと治療費は支払えないので、適時診断書をもらう事を約束する。
(例)全治二週間の場合、二週間過ぎても通院するなら理由が必要です。
医師が治療をする理由がないと言っているものに治療費や慰謝料は支払いません。
(4)とりあえず、治療優先で、(3)の状態で時間経過を待ちます。
適時、通院や治療状況を確認します。
以下の二つに分かれます。
(5)二ヶ月経過しても治療を続けています。
(6)二ヶ月未満で治療終了しました。
(5)の場合
素人では対応できません。後遺障害に持って行かれたら、賠償金が増えます。
難しいですが加害者が弁護士を立てて、被害を最小限にするために依頼します。
これは、任意保険に入っていなかった自分の責任だと諦めてください。
(6)の場合
自賠責の賠償金額をさも、自分が支払うかのように説明します。
→治療費全て、休業補償、慰謝料、交通費など
領収書、診断書、など各種証明書をもらうのは必須です。
すべての金額算出が終わったら、被害者にその額を提示します。
※自分で正しい計算をしなければなりません。
※自分で自賠責に申請する加害者請求というのが使えるので、それを使うと
逐次治療費などを自賠責が支払ってくれます。
実費は、100%支払うのが常識ですので、問題無いですが、
休業補償など請求してきた場合、勤務先にちゃんと確認しましょう。
問題になる箇所は慰謝料だと思いますので、その部分の調整ですね。
最小(通院回数x2x4200円)~最大5800円/日(適当です)
ということで、治療期間二ヶ月を目安としました。
>事故当日に精神的苦痛の慰謝料の請求をされ
>当方が提示した額にブチ切れられ少しおどされました。
当日に精神的苦痛が発生するのは事実で、社会通念上でも
認められています。
しかし、医者が診断もしていない段階で、慰謝料を要求するなどは
「恫喝して金品を脅し取る」という明確な犯罪です。
素人の判断は必要有りません。
恐喝されていますと明確に警察に伝え、捜査してもらいましょう。
No.2
- 回答日時:
自賠責保険の120万円を超えるかについて
おそらく超えないと思います。
超える可能性があるのは
○相手方の職業が代表取締役などで高収入の場合、休業補償が高くなります。
異常に高い休業補償を請求された時は、役所発行の税金納入の証明書を提出して貰う、または収入
証明書を発行して貰う方が良いですね。
○通院の際交通手段にタクシーを使われた場合
長距離移動にタクシーを使われると、交通費が高くなります。
慰謝料について
○自賠責保険から出ます。
事故の有った日から起算して、完治するまでの日数で慰謝料の額が異なります。
事故直後ご本人が支払うのは「見舞金」とするのが良いと思います。
後遺症の認定について
○事故後入院して絶対安静とか骨折、内臓破裂などが無いと後遺症の認定は難しいと思います。
No.1
- 回答日時:
相手が歩行者なのに、保険会社が出てくるって言うのがよく分かりませんが、
相手は自動車任意保険に加入されていたのでしょうか?
あなたが任意保険に入っていない場合、
まあ誓約書の請求も来るかも知れないですね。
もしあなたが払わなかった場合、相手の加入保険会社が立て替えますから。
過失についても状況を読む限りまずあなたの過失が100%でしょう。
歩道を横切る場合、車が止まっていた所へ自転車がぶつかってきても
過失100%になったというケースもあります。
慰謝料の請求は誰から来てますか?
相手が歩行者で過失なし。あなたが100%の過失で任意未加入の場合は
双方直接の話し合いになるのが原則です。
相手ご本人なら、まずは通院1度につきいくらかの慰謝料が出ることを
説明しましょう。
(いくら出るかはネットで調べれば分かります。1度あたり数千円だったと思います。)
精神的苦痛による慰謝料は通常認められないことが多いです。
が、これは裁判所の判断。
正しいかどうかは別物です。
双方の合意であなたが出すことになれば出すわけです。
今回、任意保険に入っていれば心配度はかなり低かったと思いますが、
今更どうにもなりませんので
まずは市町村の役場の交通事故相談窓口や弁護士相談などを利用されることをお勧めします。
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