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弁護士への顧問料で、源泉徴収の対象とならない場合などあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm

イ 弁護士等に支払う金銭等であっても、支払者が国等に対し登記、申請をするため本来納付すべきものとされる登録免許税、手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかな場合
ロ 通常必要な範囲内の交通費、宿泊費等を支払者が直接、交通機関やホテル等に支払う場合
 また、報酬・料金の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において、報酬・料金の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
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この回答へのお礼

お礼遅くなりすみませんでした。
今回私が知りたかったことにマッチしました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/28 10:58

ありますよ。


源泉徴収義務がない者がそれにあたります。
一般のサラリーマン、2名以下の家事使用人(いわゆるお手伝いさん)に給与を払ってる人などは、源泉徴収義務がありません。
そのような方が弁護士などの士業に支払った報酬から源泉徴収義務はありません。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
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この回答へのお礼

お礼遅くなりすみませんでした。
勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/28 10:54

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