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「グループホーム」と「介護老人保健施設」の減価償却の耐用年数でなやんでおります。
「寄宿舎用」に該当するのか?「病院用」でよいのか?はたまた別のものか?

みなさんの判断、税理士の判断、税務署の判断等いろいろ教えてください。
また、その根拠も教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

介護老人保健施設は、医療法にいう病院又は診療所ではないとされていますが、


他の法令の規定においては、「病院」又は「診療所」とあるのは、介護老人保健施設を含むものとされています。
したがって、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に明記されている「病院」の中には、当該、介護老人保健施設も含まれるものと思われます。
なお、グループホームが介護老人保健施設に含まれるか否かについては、判断しかねるところがありますのでご容赦ください。
ご参考までに、下記に参考条文を掲載しました。
--------------------
(介護保険法)
第106条(医療法との関係等)
 介護老人保健施設は、医療法にいう病院又は診療所ではない。
 ただし、医療法及びこれに基づく命令以外の法令の規定(健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。)において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護老人保健施設(政令で定める法令の規定にあっては、政令で定めるものを除く。)を含むものとする。
--------------------
(耐用年数の適用等に関する取扱通達)
2-1-6(診療所用、助産所用の建物)
 診療所用及び助産所用の建物は、別表第一の「建物」に掲げる「病院用」のものに含めることができる。
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減価償却は、施設の名称関係無しです。

例えば5年とあるものが、グループホームでは4年。介護老人保健施設では6年なんてことは無く、どちらも5年です。寄宿舎用・病院用の区別もありません。
貴方が選ぶのは、定率か、定額か、どちらかです。定率を選んだら、償却できるまで定率で行ってください。
URLは、法律で決められた耐用年数です。

参考URL:http://www.geocities.jp/igamih/page018.html

この回答への補足

すみません。
最初の私の質問の記載がわかりにくかったようで…。
「グループホーム」
「介護老人保健施設」
それぞれの建物の耐用年数を算出する際、
構造などは抜きにして、細目は「寄宿舎用…」に該当するのか、「病院用…」に該当するのか、
それ以外の別のものに該当するのか?
という質問でした。
わかりにくくてすみません。

再度、ご教示いただければ幸いです。

補足日時:2010/11/11 09:39
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