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130万円以内で働いていましたが、12月の時点で138万円位になることが分かりました。
その場合、扶養を外れますが、追徴税金はどれ位かかりますか?また、配偶者特別控除(141万円)は、受けられますか?また、130万円を超えるので、社会保険料も加入するようですが、12月分のみの支払いで大丈夫ですか?(1月からさかのぼって支払いするのですか?)

A 回答 (1件)

>その場合、扶養を外れますが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
夫が自営業等なら 2. と 3. は関係ありません。

また、1. 税法の話だとしたら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>追徴税金はどれ位かかりますか…

個人の税金は翌年 3/15 までに精算すれば良く、「追徴」などという言葉は当てはまりません。

ともかく 130万が 138万になって増える分は、
【当年の所得税】
(138 - 130) × 5% = 4,000円
【翌年の住民税】
(138 - 130) × 10% = 8,000円

>配偶者特別控除(141万円)は、受けられますか…

138万は「所得」73万円に換算され、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
夫は配偶者特別控除 6万円を受けられます。

>社会保険料も加入するようですが、12月分のみの支払いで大丈夫ですか…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。

>1月からさかのぼって支払いするのですか…

それはないでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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