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敷地に権利者H銀行の「条件付地上権設定仮登記」が設定されており、条件1番根抵当権確定後の債務不履行と記載されています。これはどのような性質の登記でしょうか?

設定日は昭和57年、目的は木造建物所有、期間20年、地代は1m2月5円、支払期は毎月月末
同日にH銀行による根抵当権の設定あり
建物建築は昭和63年

A 回答 (1件)

昔は、短期賃借権の保護の関係でつけた。


根抵当権を抹消すれば、同時に抹消します。
現在はその登記を考慮してもよいです。

現在は新規にはつけません。

参考URL:http://www.bengo4.com/intro/intro010_96.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました、勉強になりました。

お礼日時:2010/11/19 10:13

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