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所得の考え方について教えてください。

乳幼児医療費制度やこども手当などで、所得制限という言葉が出てきますが、その基準となる所得とは、どういう計算になるのでしょうか?

私は今年転職し、退職金が入ったのと、前の会社で積み立てていた財形貯蓄が戻ってきたのと、保険を解約して返戻金が振り込まれてきました。

この3つは上記の所得制限で言う所得として見られるのでしょうか?

退職金は、非課税の範囲内ですし、財形貯蓄は元金は非課税ですので、上記の所得として計算されない気がするのですが、良くわかりません。

詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>この3つは上記の所得制限で言う所得として見られるのでしょうか?


いいえ。
退職金は仮に所得税がかかる所得であっても、他の所得と切り離して所得税を計算するため入りません。
財形も入りません。
保険も解約の返戻金なら入りません。

>その基準となる所得とは、どういう計算になるのでしょうか?
通常なら、勤め人なら給与所得、自営なら事業所得が基準です。
給与所得は「年収」から「給与所得控除(年収によって決まります)」を引いた額をいいます。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄に書かれているのが「所得」です。

他に、所得があった場合、生命保険の満期の返戻金(ただし、50万円の特別控除があるので掛け金+50万円以下なら、所得は0円)、不動産所得などがあれば、その所得も加算されます。

あと、医療費控除を申告していれば、その分所得からは引かれ残った額が対象になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

非常によくわかりました。

やはり、所得制限の基準には入らないんですね。
あくまで、課税対象所得で、上記3つは課税対象にならないということですね。

大変助かりました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/11/25 23:54

医療費の助成金などでは、このURLの収入が所得制限です。


http://www.city.kushiro.hokkaido.jp/icity/browse …
お金持ちには、別に税金で補助しなくても良いでしょうという、制限です。
イロイロな助成制度があります。夫々異なります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

もともと所得はそれほど高くないんですが、たまたま今年色々なものが戻ってきたので。

正直、こどもの医療補助とこども手当にかなり頼っていたので、来年なくなると厳しいです。

給与だけなら、間違いなく制限以内なんですが、上記にあるものをすべて足すと、限度額を超えてしまうので、どれが所得として換算されるか知っておきたかったのです。

お礼日時:2010/11/23 12:55

えらく勘違いされてますね。


退職金支給時の給料明細をよく見て下さい。
所得税が引かれてますよ。
退職金も所得税対象です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

明細を見たのですが、やはり所得税も、住民税も引かれていません。

他のHPで見たのですが、

(退職金の金額-退職所得控除額)×2分の1

退職金の税金の控除額
勤続年数20年以下・・・40万円×(勤続年数)
勤続年数20年超・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}

この範囲内なので、所得税がかからないと思っていたのですが。

そして、医療費制度などの所得制限と言っている「所得」って、
「課税所得」じゃないかな?と思ったので、財形も退職金も当てはまらないんじゃないかと
思うのですが、自信がありません。

どうでしょうか?

お礼日時:2010/11/23 13:06

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