当方の過失により、他人の所有品に損害を与えてしまいました。
幸い損害保険でカバーされるということだったので出張修理に来てもらうことにしたのですが、先方の都合が悪い(半ゴミ屋敷)とのことで我が家で預かり、業者に出張修理に来てもらい、その間代替品として我が家のものをお貸ししました。
点検の結果、15年前の製造で古すぎて修理不可能だったため、先方の了解を取り廃棄処分にしました。こちらの過失ということで、処分のための運搬も手続きも支払いうちが全て代行しました。
貸した代替品は4年前に購入したもので状態もよく、先方もそれでいいということだったので、そのまま差し上げました。商品券をお詫びとして添えました。
保険会社にその旨説明すると、出張修理費、廃棄費用だけではなく、修理できなかった現物についても規定の金額が保険金としてうちの口座に支払われるが、相手の領収書が必要だといわれました。
こちらとしては、中古品とは言えゴミ同然の廃棄品より高品質かつずっと新しいうちの物を譲渡したことで、弁償は済んだと認識していましたので、更に入金された保険金全額を相手に支払うことに納得がいきません。
相手は最終的にうちの現物を差し上げた時点で「もうこれでいい」と言いましたが、保険金が出るとなれば態度が変わると思われます。今更現物を返されても、気持ちが悪くて家に入れたくありません。
もちろん過失はこちらの責任なので、本来はそこまでする必要のなかった現物の預かりや出張修理の手配、廃棄にかかる一切の代行を引き受け、誠意は示したつもりですが、それに対する相手の対応や言動等は正直気分のよいものではなく、これ以上に相手にイイ思いをさせたくないという気持ちも大きいです。
保険会社は相手への賠償として保険金を支給したのだから、受領証は必要である。それ以外の謝罪や金銭授受は当事者同士の話合いで解決すべき問題なので、保険会社として仲介は一切してくれないとのことでした。
この場合、やはりこちらが保険金全額を相手に支払うべきなのでしょうか?夫は激怒し、放っておけといいますが、支払わなかった場合、受領書を返送しなかった場合、どのようなペナルティがうちにかかるのでしょうか?
仕事上の都合や、顔見知りの近所であることなどの理由で、訴訟や調停にまで話を大きくしたくはありません。
虫がいい話とは承知しておりますが、どうも腹の虫が治まりません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
賠償責任保険は、本来、保険金請求権者(=被保険者)に支払うものです。
実務では、被保険者の負担軽減や支払い処理の迅速化などのために、被保険者の指示により、被害者本人や被害者の修理業者へ支払う手続きをとっています。ですから、保険金支払請求書には、必ず、保険金の支払先について被保険者が指示する欄があります。
ご質問の内容は、質問者様の勘違いと思われます。
保険会社は「質問者様が代物弁済により賠償金を負担されていますので、保険約款に従い、規定の保険金を質問者様へお支払いします。ただし、賠償金を支払った事実とその内容を証明するため、示談書または被害者からの領収書が必要です。」といっているはずです。
つまり、被害者の領収書とは、これから支払われる保険金の領収書ではなく、示談内容の賠償金(賠償品)を確かに受け取ったとする被害者の領収書を意味しているはずです。
そして、質問者様が提出するこれらの立証書類により、保険金は質問者様へ支払われるはずです。
冷静になって、もう一度保険会社に確認されたらいかがでしょうか。
皆様ご回答有り難うございました。
個別のお礼ではなく恐縮ですが、その後の状況をご報告します。
結論から言えば、皆様のアドバイス通り「当方は現物や商品券で賠償が済んだことを証明できれば、保険金は当方に支払われる」ことで保険会社から了解を得ました。
しかし当初、担当者は「振込んだ金額を相手に支払ったという領収書が必要」と言い、ご丁寧にその金額を書いた領収書の見本まで送って来ていたので、当方の勘違いということはなさそうです。
なので担当者ではなくカスタマーセンターに相談したところ、そういう事情であれば被害者からの領収書(示談書)でよいという回答を得た次第です。
正直言えば担当者の対応等に不満もありましたが、これ以上ことを荒立てるのも面倒なので、こちらもそれで了承し、保険会社の指示に従うことにしました。
そしてわずかですが、再度お詫びの品を持参し、領収書を書いてもらうことで双方合意、領収書も無事もらうことができました。
当初は怒り半分諦め半分だったのが、皆様のアドバイスにより、カスタマーセンターに相談しようという話になりましたので、大変助かりました。ありがとうございました。
ベストアンサーは、悩みましたが一番詳細に回答下さったTomo0416様に。
No.2
- 回答日時:
NO1さんの回答のとおり、示談書作成(保険屋に定型の示談書あり 郵送して貰う)
示談内容は現物賠償したこと、主張修理費用、廃棄費用金額明示 して甲欄あなたの氏名・押印 乙欄相手の署名・押印 示談書提出で問題ないと思います。
保険金の振込先はあなた口座に振り込み指定することです。すでに相手は賠償補償して貰ってますからね。
皆様ご回答有り難うございました。
個別のお礼ではなく恐縮ですが、その後の状況をご報告します。
結論から言えば、皆様のアドバイス通り「当方は現物や商品券で賠償が済んだことを証明できれば、保険金は当方に支払われる」ことで保険会社から了解を得ました。
しかし当初、担当者は「振込んだ金額を相手に支払ったという領収書が必要」と言い、ご丁寧にその金額を書いた領収書の見本まで送って来ていたので、当方の勘違いということはなさそうです。
なので担当者ではなくカスタマーセンターに相談したところ、そういう事情であれば被害者からの領収書(示談書)でよいという回答を得た次第です。
正直言えば担当者の対応等に不満もありましたが、これ以上ことを荒立てるのも面倒なので、こちらもそれで了承し、保険会社の指示に従うことにしました。
そしてわずかですが、再度お詫びの品を持参し、領収書を書いてもらうことで双方合意、領収書も無事もらうことができました。
当初は怒り半分諦め半分だったのが、皆様のアドバイスにより、カスタマーセンターに相談しようという話になりましたので、大変助かりました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
どのような物のどのような事故で、どのような保険での
支払いかが不明ですので一般論としての回答です。
金額の是非は別にして、あなたが相手に現物で賠償したのなら
保険金は相手ではなく貴方に支払われます。
保険金請求時に貴方の口座を付記してそこに振り込むように
すればよいだけです。
現物であれ賠償済みの相手に保険金がいくことはありません。
問題は貴方が相手に賠償をしたと云う事実(金額)の証明を
する必要がありますので、その辺はどういう形でするのが
良いか保険会社との相談です。
例えば、**円相当のものを現物で賠償したという事で
示談書を作成し、その旨を記載した領収書を作成するとか・・・
皆様ご回答有り難うございました。
個別のお礼ではなく恐縮ですが、その後の状況をご報告します。
結論から言えば、皆様のアドバイス通り「当方は現物や商品券で賠償が済んだことを証明できれば、保険金は当方に支払われる」ことで保険会社から了解を得ました。
しかし当初、担当者は「振込んだ金額を相手に支払ったという領収書が必要」と言い、ご丁寧にその金額を書いた領収書の見本まで送って来ていたので、当方の勘違いということはなさそうです。
なので担当者ではなくカスタマーセンターに相談したところ、そういう事情であれば被害者からの領収書(示談書)でよいという回答を得た次第です。
正直言えば担当者の対応等に不満もありましたが、これ以上ことを荒立てるのも面倒なので、こちらもそれで了承し、保険会社の指示に従うことにしました。
そしてわずかですが、再度お詫びの品を持参し、領収書を書いてもらうことで双方合意、領収書も無事もらうことができました。
当初は怒り半分諦め半分だったのが、皆様のアドバイスにより、カスタマーセンターに相談しようという話になりましたので、大変助かりました。ありがとうございました。
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