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自分の父親が、6000万円分の
不動産を持ってるんだけど、
その状態で、居所が不明になった。

現住所がわからない。

戸籍謄本と
住民票と
戸籍の附票を取って、
最終の住所地に行って
現況調査をしてみたところ、
現地には、空き家が一件、ポツンとあるだけで、
中には誰も住んでいないようだ。

しかし、自分の保有している6000万円分の
不動産の、固定資産税はきっちり払っているようなので、
死んでいるというわけではないらしい。

この場合、
(1)失踪宣告をして7年後に死亡擬制をして
自分の法定相続分の1000万円をもらうほうがいいのか。

あるいは、

(2)不在者財産管理制度、とかいう
よくわからない制度を使って、6000万円分の不動産を
全部もらったほうがいいのか。

どっちにするべきか。
あるいは、他の手段のほうがいいのか。

A 回答 (3件)

>不動産の、固定資産税はきっちり払っているようなので、


死んでいるというわけではないらしい。

その土地の登記簿謄本で権利を確認して、
当該の土地の地番がわかるなら
固定資産課税台帳を閲覧すれば納税者の住所ぐらいわかるでしょう。
固定資産税を滞納していないということを確認しているのなら
納付書が届いていて納税しているので
市町村が居場所をつかんでいるのに失踪でもないと思いますが。
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横やりで申し訳ありませんが、



> 固定資産課税台帳を閲覧すれば納税者の住所ぐらいわかるでしょう。

固定資産課税台帳や名寄せ帳などは、納税義務者本人や同一世帯の家族、あるいは
借地借家人・納税管理人・相続人(納税義務者が死亡していないとだめ)もしくは、
これらの人から委任を受けた人でないと閲覧することができません。

父上が亡くなっていない限り31ZCXGLqさんがこれらの情報を閲覧・取得するのは困難でしょう。
ただ、弁護士や司法書士であれば職権で税系証明書を請求することができます。

しかしながら、住所と異なる所在を「送付先」として設定している可能性と、
納税しているのが父上ではなく、納税管理人の可能性も考えられ、
この場合には弁護士や司法書士を使っても「送付先」「納税管理人」を知ることはできません。
(課税のために収集した情報であり、税系証明書にはこれらは記載されないからです)

この回答への補足

固定資産課税台帳は持ってる。
市役所の窓口で、
「見せないと失踪宣告を申請するぞ!」
とさわぎまくったら、出てきた。

補足日時:2010/12/11 07:58
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 連絡ができないものの固定資産税は払われているんですよね…(父親が支払い)



 (2)の制度を利用して6000万円分の不動産を全部もらったことにしてみてはどうでしょうか。
 必要経費や固定資産税を質問者である31ZCXGLqさんが払うことになりますが、固定資産税の支払いが代わったら不動産の持ち主である父親は「どうしてこうなったんだ」と思って身内に連絡をする可能性があります。

 支払いをしていたものが急に支払いをしなくてもいいようになったら誰でも「どうして?」と思いますよ。
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