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旦那の扶養になっている専業主婦です。

今年かんぽ生命の養老保険が満期(15年)になり満期金を受け取ったのですが、年末調整の用紙に記入すべきかわからない点がいくつかあるので教えていただけたらと思います。
(満期金以外の所得はありません)

ちなみに受領額は
満期金200万+契約者配当約3万=約203万円

実際に支払った金額は
毎月11,600円×12ヶ月×15年=2,088,000円 です

1.受取保険金額-払込保険料額がマイナスなので配偶者控除の対象になりますか?

2.配偶者控除と配偶者特別控除は同時に出来ないと認識していますが、今回の場合、控除の対象ならば配偶者控除のほうでよいのでしょうか?
その場合は給与所得者の配偶者特別控除申告書欄は空白でよいのでしょうか?


会社提出期日が迫ってきているようなので、出来るだけ早めに回答いただけると助かりますので、宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

まず、所得の金額ですが、


(受け取った金額)-(支払った金額)
というのは、その通りですが、
この場合、支払った金額というのは、特約を除いた養老保険の
主契約の金額です。
かんぽ生命から、支払の明細書が送られてくるはずですから
参考にしてください。

さて、専業主婦なので、他に所得がないということだと思います。
ならば、所得金額が38万円以下ならば、配偶者控除となります。
http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q …

配偶者特別控除は空欄で構いません。

さて、問題はこれからです。

専業主婦ということは、養老保険の保険料を払ったのは、
どなたなのでしょうか?
という疑問が出てきます。
税務署は、収入のない人が保険料を支払うことができない、
となれば、保険料の出所は、配偶者である夫様の収入と見ます。
つまり、実質の保険料負担者は夫様ということになります。
となると、満期保険金には、贈与税がかかります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4417.htm

契約者が誰か、ということは、関係ないのです。

例えば、奥様名義の口座から保険料を支払っていても、
夫様の口座からお金を引き出して、奥様名義の口座に入金しても、
それは、夫様のお金を奥様名義の口座で管理しているのであって、
お金の所有者は夫様、ということになります。
ただし、途中まで奥様が働いていて、収入があった場合、
その収入から支払ったと説明することも可能です。

税務署は、口座の名義よりも、誰が稼いだお金なのか、
ということを重視します。
なので、最初から専業主婦であった場合、贈与と見なされる可能性が
あります。

実際に、そうするかどうかは、税務署の判断なので、わかりません。

ご参考になれば、幸いです。

この回答への補足

rokutaro36様、早速の回答ありがとうございます。

>この場合、支払った金額というのは、特約を除いた養老保険の
>主契約の金額です。
>かんぽ生命から、支払の明細書が送られてくるはずですから
>参考にしてください。

かんぽ生命から頂いた支払明細書には支払い金額についての記載がありませんでしたが(保険証券の記号番号のみの記載でした)、手元に契約時の保険料預り証があったので詳細がわかったので追記させていただきます。

主契約と記載されていませんでしたが、基本契約というのがそれにあたるのであれば
保険料額(基本)10,160円となっていました。

なので支払った金額というのは
10,160円×12×15=1,828,800円
ということで良いのでしょうか?

この場合でも38万円以下なので配偶者控除で良いですよね?


あと保険料の支払いですが、結婚時に退職して旦那の扶養になりましたが妊娠発覚前までは派遣の仕事をしており収入はあったので、専業主婦になった後の支払いは自分の預貯金での支払いなので特に問題はないかと思います。

補足日時:2010/12/08 09:27
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この回答へのお礼

rokutaro36様、わかり易い回答ありがとうございました。

おかげさまで書類提出期限前に無事提出が終わりました。

お礼日時:2010/12/24 21:38

(Q)この場合でも38万円以下なので配偶者控除で良いですよね?


(A)はい。そうなります。
ついでに、この金額ならば、所得税もかかりません。
(一時所得の所得税は、プラス50万円以上になると、かかります)

贈与に関しては、おっしゃる通り、説明を求められたら、
「派遣の仕事をしており収入はあった」ので、そこから支払ったと
説明してください。
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この回答へのお礼

rokutaro36様、補足にもご回答いただきありがとうございました。

最初にご回答いただいたものをベストアンサーにさせていただきました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/12/24 21:40

生命保険の満期金は一時所得となります。



一時所得の所得金額は・・・
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
この1/2が、他の所得と合算されて課税所得となります。

質問者様の場合

満期金(約203万円)-支払い保険料(約182万円)-50万円
ですから、一時所得はマイナスになります。

この一時所得は、他の所得と損益通算できませんので、控除関係にはまったく影響を及ぼさないと言うことになり、
配偶者控除のみを受けることになります。
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この回答へのお礼

RXH7様、端的なご回答いただきましてありがとうございました。

おかげさまで書類提出期日に間に合いました。

お礼日時:2010/12/24 21:43

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