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先日、森鴎外の「高瀬舟」を読みました。著者の没後50年以上経った作品の著作権はなくなるらしいですね。
モナリザの絵も、(本などの資料写真等からスキャンせず、)絵画を直接撮った写真であれば、商用に利用することも可能だと聞きました。
ここで疑問が湧いたのですが、よく仏像などのに「撮影禁止」といった注意書きがかかれていますが、あれには法的に効力があるのでしょうか。
所有権があるから無理であるのなら、美術館のモナリザも無理のような気がしますが・・・
詳しい方、よろしくおねがいまします。

A 回答 (2件)

ものには著作権が発生しなくてもそれを所持しているもしくわ管理している側が撮影禁止していればそれは法的に認められるはずです。

特に美術館や神社仏閣などの閲覧自体に金銭を要求しているところなどは特にそうでないかなぁあまり法律に詳しくないので他の方の補足お願いします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やっぱり撮影するといけないんですね。

お礼日時:2001/04/15 11:35

 撮影禁止という意味は絶対的な意味ではなく、「管理者に無断で」という意味です。

勝手に写されますと、厳かな宗教的雰囲気がぶち壊しになります。ストロボの発光による対象物の劣化ということも考えられます。また、施設によったら、それらの収入を当てにしている例もあります。著作権は発生しなくても、管理者にはそれを完全公開する義務はありません。
 無視して撮影すると、建造物侵入罪(拝観料を払っていても推定的承諾がないとされる)、礼拝所説教妨害罪などが考えられ、損害賠償の対象になります。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
撮影すると建造物侵入罪になるなんて、意外でした。
でも確かに、盗撮目的で彼女の部屋にカメラを置いて帰って、
そのような罪で訴えられたの聞いたことがあります。

お礼日時:2001/04/15 11:42

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