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お世話になります。

県外の役所から給与支払報告書が届きました。

その役所に該当する人物が今年の5月から入社し2ヶ月ほどで辞めています。

その役所に提出する報告人員は上記の人物のみですが、辞めているため「0人」と書いて提出すれば良いのでしょうか。


また、所轄税務署の記載欄もあるのですが、これは会社の所轄税務署になるのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>その役所に該当する人物が今年の5月から入社し2ヶ月ほどで辞めています。


その役所に提出する報告人員は上記の人物のみですが、辞めているため「0人」と書いて提出すれば良いのでしょうか。

中途退職者(5月から入社し2ヶ月ほどで辞めた人)の給与総額が30万円以下の場合は、その人の給与支払報告書を提出する必要はありません。
【根拠法令等】地方税法第三百十七条の六第三項但し書き

報告人員欄は「0人」と書いて提出して下さい。

中途退職者の給与総額が30万円を超える場合は、その人の給与支払報告書を提出する必要があります。
【根拠法令等】地方税法第三百十七条の六第三項

報告人員欄は「1人」と書いて提出して下さい。
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「支払額が30万円以下の場合は提出義務がない」とは



「他に該当者がいなければ、報告書自体提出義務がない。」ということであり、


「0人」と書いて報告、ということは実務上ありえない。


報告書を提出するときは必ず1名以上、





(ということにはなりませんか?)

(それとも総括表だけは「報告人員0」と書いて提出しろ、ということでしょうか)
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>辞めているため「0人」と書いて提出すれば良いのでしょうか。



いえ、支払実績にもとづき「1人」となります。

(来年度の住民税の徴収方法の欄があれば、「普通徴収 1、特別徴収 0、 計 1名」とします。)


(支払金額が30万円以下であれば提出を省略できます。)




>所轄税務署の記載欄もあるのですが・・・

会社の所轄税務署です。
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