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よく、車内に子供をおきざりにして熱中症で死亡という
ニュースがありますが、このような事件は刑事事件として
逮捕されてるのでしょうか?

A 回答 (2件)

私もその記事は見ましたが、母親の容疑は「保護責任者遺棄致死」ではなく「重過失致死」だそうです。



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(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
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現在、母親に「事情を聞いている」ということなので、司法解剖の結果や母親の話から、容疑が固まれば逮捕ということになるでしょう。べつに温情で葬儀や初七日を待っているわけではありません。

ちなみに、#1の方が書かれた「保護責任者遺棄致死」はこちら。
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(保護責任者遺棄等)
第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。

(遺棄等致死傷)
第二百十九条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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刑法でいう幼年者とは「14歳未満の者」を指しますので、保護責任者遺棄致死でも良いような気もするのですが、ニュースでは「重過失致死の疑いで」となっていますね。一応エアコンをつけて車を離れたとのことなので、保護責任者遺棄にはあたらないとの判断なのかもしれません。

参考URL:http://www.fukushima-minpo.co.jp/news/kennai/200 …
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保護責任者遺棄致死という罪で逮捕されます。

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この回答へのお礼

レスありがとうございます。
幼児死亡のニュースに「母親逮捕」などど書かれていないのは
実際には後日逮捕されているということでしょうか?
葬式や初七日まで待って逮捕とか??

お礼日時:2003/08/28 16:14

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