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生活保護のことで伺います。

先日、区の生活保護に相談しましたところ
生活保護の申請の対象になると言われました。

気がかりなのが、別居いしている主人から生活費の援助があるのですが
どうにかそれを含めると生活が出来る状態です。

一般的に夫からの生活費の援助は
受給者はどうしているのすか?

申告し場合、生活保護よりマイナスされますか?

A 回答 (2件)

>一般的に夫からの生活費の援助は受給者はどうしているのすか?



当たり前の事ですが収入申告しています。

不正受給になってしまいますから。
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この回答へのお礼

申告ベースなのですね。貴重な情報ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/30 21:07

夫婦間の相互扶助義務は、兄弟間などとは違い強力な扶助義務があります。


よって、夫婦が単に別居して、生活に困窮しているからといって、生活保護の対象にはなりません。

DV等の同居できない理由や、何らかの理由を相談時にあなたは述べられたと思われます、また、
夫から生活費を受けて摂られてることは相談時に話されましたか?
夫から生活費を貰っているのに隠していれば、それは生活保護法78条の違反、または、詐欺罪に
問われます。

生活保護適用になれば、婚姻費用の分担の調定などを福祉事務所から指導されると思われますから、
その時に夫がどういう話をするか考えて見て下さい。妻は夫から生活費を貰えず、やむなく、生活
保護を受給していると主張する、夫の側は妻には生活費を渡していると主張する...
結果はお判りになると思います...
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この回答へのお礼

>生活保護適用になれば、婚姻費用の分担の調定などを福祉事務所から指導される
貴重な情報ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/30 21:05

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