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添付図をベースに説明します。
裏の旗竿地の家(C家、D家)の東京電力引込線が、当方の敷地を横断しています。(約10m)
ちょっとした風で家屋の軒にも当たります。(隔離距離10cm以下)
東電に危険除去と上空の無断使用を解決するように要請しました。(1年5ヶ月前)
東電は、C家にC,D家所有(共有)の通路に小柱を建てる提案をしたが、C家が拒否。(D家は快諾)
結果、東電はC家の同意なく改修は出来ないと、不法占拠(当方の見解)を継続中。
電線が家に当たり、危険なので緊急回避措置として、安全カバーを設置(相当、みっともない)

電線は、元々隣のA家が空き地であった時に、電柱位置から直接引いていた。(これも無断)
その隣家が家を建築し、風が強いと家に当たるとの申し入れで、現位置になった。(2004年頃)
当然、この時も当方に何の断りもなかった。

無断占有が解消されないなら、賠償を聞いてみたところ、
電線が家に当たり、軒を傷つけた部分の賠償には応じるが、それ以外は拒否。
無断で私有地上空を通す、法的根拠の質問に対しても、「迷惑をかけているが、法的問題は言えない」の一点張り。

つまり、裏のC家が自分の通路を通す事を拒否し続ける限り、現状のまま泣き寝入りしろに等しい言い方。

当初は、すぐに解消すると気楽に考えていたが、不誠実と思える東電の対応に困り果てています。

裁判などで、損害賠償、慰謝料などの可能性があるか、また他に撤去させる方法はあるのかお聞きしたい。
また、この危険除去をどこに訴えればいいか教えて欲しい。

「私有地上空の無断架設かつ危険な電線を撤去」の質問画像

A 回答 (7件)

私の経験ですが、同じ様なケースでした。



やり方は、電力会社に対して「調停」を申立てしました。
同時に、引込み線を利用している家屋家主にたいして、違法な状況での送電を知りながら利用を続けるのならば「法的な措置」を講じる可能性と、引き込み線を此方で「切断」しますから、送電ができないとしても一切の責任は電力会社のあると通知します。

調停では、「即時撤去」を要求していました。
電力会社は、違法性を認識していますから、期間を設定して「移動」を打診してきましたが、全てを拒否して「即時」を要求しました。
電力会社側は弁護士を立てましたが、逆に違法行為を無視する発言をするので、その場で弁護士会に苦情を言いました。


このケースは、損害賠償に慰謝料は十分に請求ができます。
相談者さんの側で、先に弁護士を介入させた方がいいかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり法的措置が必要のようですね。でも、素人がやるのは費用・時間の事を考えると躊躇してしまいます。

引込先には、今のところ直接は何も言っていません。理由は、近隣でも有名な「難しい」人なのと、線を引込んだ事に直接の責任はないと思ったからです。

でも、違法を知りながら移設を拒否しているのだから、言ってみようと思います。
それより、違法を認めようとしない電力会社が一番問題と思っています。

弁護士に聞いてみようと思いますが、やはり費用の点が心配です。

お礼日時:2011/01/03 08:08

修繕費は出すといっているのですから、書面でまずそれを確定して、


超こまめに修繕費を請求するとか(それこそ一週間毎とか)してみたらどうですか?
そうすれば重い腰を上げるかもしれませんよ

この回答への補足

話だけでは判りにくいので、フォト蔵に一枚写真をアップしておきました。

http://photozou.jp/photo/show/1275249/63102193

補足日時:2011/01/04 16:05
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

この手は、考えつかなかったです。
電線が触れるところに、触ると壊れちゃう物を作るのもいいかも!

でも、あくまでも正攻法で行ってみたい。日本は法治国家で私有権(公共の利益に反しない限り)が認められていると信じたいので…

お礼日時:2011/01/04 16:05

ご近所と揉めるのもあんまりいいとは思いませんので


電力会社と話し合うしかないでしょうね

>引込先が了解しないと出来ない

あなたにしてみれば、意味のわからない納得できる回答ではないですね。
共有通路に柱を立てるのも拒否ということですから、
そうなると電力会社側も迂回させるとなると相当な費用がかかるでしょうし
迂回させるために新たな電柱を立てる場所にある家にも了解を得ないといけないなど

正直なところ、面倒なんでしょう。

強気でいかないと、のらりくらりといつまでもそのままという事になるでしょうね。
お役所仕事のようなことしかできないですからね。

いきなり弁護士を立てるというのは、費用も馬鹿にならないので
まずは弁護士会や、役所の無料法律相談や法テラスなどで方法を相談するのもいいのではないでしょうか?


法テラス
http://www.houterasu.or.jp/

話し合いをしていてもたぶんラチが開かないようですので、内容証明でも送ってしまえば技術基準違反は認めているという事なので動くのでは?

またこういう半官半民のような所に多い話ですが(NTTなどもそう)、まず融通が利かない。
営業所レベルや支社レベルでは何も出来ないことが多いです(予算の都合もあるのでしょう)
本社に苦情を入れると解決する場合もあります。

また、このように揉め始めたときに力になるのが、ICレコーダーなどで録音しておくことです。
今回も、技術基準違反については認めているので、そういうときの話をこっそりと録音しておくといいですね。
最近は電話の内容もきれいに録音出来るマイクもありますし。

レコーダーを用意して、再度電話で相手が不利になることを、うまく話をさせて録音出来ればいいですね。
言った言ってないでは、調停にしろ裁判にしろ証拠の有無で全然違いますしね。

持ち家だとそう簡単に引っ越しという事も考えられませんから、近所の方とは穏便にしないと、最近は嫌がらせなどでまた揉めないといけないという事もなきにしもあらずですから・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今のところ、電力会社とだけの話にしています。東電も、関係者で話し合いをしようと提案したとの事ですが、相手が拒否。最近では、もう来るなと言っているらしいです。

しかし、現に無断で上空を侵害しているのは、東電ですので、東電に言うしかありません。

言った言わないは今のところありません。証拠は現場を見れば一目瞭然です。技術基準違反も認識はしているけど、単にそれだけの話しで、対応しようという意識が希薄に思えます。

いずれにしても、東電は法を守ろうという意識が希薄。申し入れ以来1年5ヶ月経過しても、全く解決の目処が立たないのは、さすがにストレスです。

ここでアドバイス頂いている、本社、監督官庁への苦情と法テラスなどへの相談をしてみます。

お礼日時:2011/01/03 21:43

>ちょっとした風で家屋の軒にも当たります。

(隔離距離10cm以下…

これは法令類に抵触していることが明白です。

【電気設備に関する技術基準を定める経済産業省令】
第29条
電線路の電線又は電車線等は、他の工作物又は植物と接近し、又は交さする場合には、他の工作物又は植物を損傷するおそれがなく、かつ、接触、断線等によって生じる感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03801000 …

【電気設備技術基準の解釈】原子力安全・保安院電力安全課
第97条 3項
3 技術上やむを得ない場合において、低圧架空引込線を直接引き込んだ造営物以外の工作物(道路、横断歩道橋、鉄道、軌道、索道、交流電車線、低圧及び高圧の電車線、低圧架空電線、高圧架空電線並びに特別高圧架空電線を除く。以下この項において「他の工作物」という。)については、危険のおそれがない場合に限り、第1項において準用する第76条(第3項を除く。)、第77条から第81条まで及び第84条(第4項を除く。)の規定は、適用しないこと。この場合において、低圧架空引込線と97-1表の左欄に掲げる他の工作物との離隔距離は、それぞれ同表の右欄に掲げる値以上であること。(省令第29条関連)

97-1表より
造営物の上部造営材以外の部分又は造営物以外の工作物・・・30cm(電線が高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線又はケーブルである場合は、15cm)
http://www.meti.go.jp/policy/tsutatsutou/tuuti1/ …

>東電は、C家にC,D家所有(共有)の通路に小柱を建てる提案をしたが…

電力会社は全国一社ではありませんので、東電ではそうなのかも知れませんが、他社では違います。
例えば北陸電力では、2軒におよぶ小柱は電力会社持ちとし、その小柱を私有地に建てる場合は借地料が支払われます。
他社ではこのような事例もあることを、一つの交渉材料にしてみてください。

>電線が家に当たり、軒を傷つけた部分の賠償には応じるが、それ以外は拒否…

高いところで点検しにくいとは思いますが、小さな変形が見られたり、塗装がはげたりしていませんか。

>裁判などで、損害賠償、慰謝料などの可能性があるか、また他に撤去させる方法はあるのか…

電力会社に行ってもらちが明かないのなら、裁判所の前に電力会社の監督官庁ですね。
お住まいの地域を管轄する、経産省の出先機関「経済産業局」です。

慰謝料は無理ですけど、小さな傷でもあればその補償とともに撤去は当然認められるはずです。

この回答への補足

技術基準違反は認識しているようです。(認めるまで、11ヶ月を要しました)
でも、現場ではあまり気にしていないようです。
申し入れから9ヶ月後に保護カバーをつけましたが、それもこちらから恐いからと言って初めてやったこと。
実は、この線が道路上でNTTの線と接触もしていました。電力会社の担当者は、「これはまずいですね」と言ったきり放置。
たまりかねて、こちらからNTTに連絡したら、翌日に来て修正しました。
現場では、技術基準違反とか私有権侵害などについて、あまり気にしていないようように感じました。

保護カバーをつける前の軒先とは、3Cm程度の隔離距離。(今は、10Cmくらい)
ケーブルは、ビニール被覆で覆われていますが、それを支える線が金属むき出し。当然、風で軒にあたりその部分が剥げています。この補修費は出すが、占有し続ける事による使用料・賠償の類は払えないと言われています。

補足日時:2011/01/03 13:30
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
補足を入れましたが、技術基準違反は東電も認識しています。
しかし、それに対する行動がにぶい。(と、言うよりこちらから言い出す前は、全く触れなかった)

その技術基準違反に罰則はないのですかね…。
教えて頂いた、経済産業局には、これから言ってみます。ただ、撤去しないのではなく、「引込先が了解しないと出来ない」と言っているので、当分この風が吹くと家にあたる危険な状態が続きそうです…

お礼日時:2011/01/03 13:36

私の知人で電線をちょん切った人がいましたよ。



電線の所有者は東電だから、隣人は何も文句は言えなかったそうです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ちょん切るとは凄いですね。こちらもやりたくてウズウズしてきました。
だけど、電気が流れてる線を切るのは、ちょっと恐い。それに、支え線はかなり太いので、ペンチ程度では歯が立ちません。

お礼日時:2011/01/03 13:47

法的問題は言えないってのはなんでしょうね?



法的には問題ないという風に取るならば、地役権が設定されているとか?
ただの引き込み線に地役権を設定しているとは思えませんが。

登記簿の乙区(所有権以外の権利欄)を確認すればわかりますけど。

ちょっと強引ですが、その電線があるところに、エクステリア(ベランダ)の増設などをやってしまうことですね。
こういう工事をするので邪魔なので移動してくれといえば移動しますよ。図面付きで。

私は建築関係なのですが、結構お客さんから、邪魔な電柱を何とかして欲しいといわれます。
そういうときは、そこに勝手口を作って「出入りが出来ないから移動しろ」と連絡します。
すぐに移動しにきますよ。

その後は、そのまま勝手口を使う方もいますが、勝手口を撤去する方もいます。
私有地外でもそうですから、私有地にある邪魔なものは、そこに何かを作ればいいでしょう。

エクステリアじゃなくても、何でもいいんですよ、どけさせるのが目的なのですから。
高さ的にはどの辺かわかりませんが、下を通路に使っていて濡れるので屋根を作る(波板の屋根なら安く出来ますし)
極端に言えば、CSアンテナを立てるとか。

何かして業者に連絡させるのが一番簡単じゃないですか?
業者はそのせいで仕事が止まることになるのでむちゃくちゃいいますから(笑)
仕事が数日止まれば、それこそその分は普通に相手に請求しますからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
地役権が設定されていないのは確認しています。
東電は移設しないと言っているのではなく、「引込線の供給先が承認しないので、出来ない」と言っています。
今でも、物置に乗ると触ります。(約80cm)
軒先とは10cm程度の隔離距離です。(保護カバーつける前は3Cm程度)

お礼日時:2011/01/03 13:44

「迷惑をかけているが、法的問題は言えない」


の根拠を書面にして持ってきてもらってください。
それで解決するなら手間を惜しまないと思いますよ。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
書面では、昨年10月に出しました。「現状のまま、当方の不同意状態で占拠し続ける場合は、その法的根拠をご提示下さい」と
その文書回答では、「近隣の方々の承諾を得るに至っておらず敷地内上空に引き続き弊社電線を設置させていただいているものでございます」です。
で、電話で聞いたら「法的問題は言えない」でした…。

お礼日時:2011/01/03 00:09

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