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サラリーマンの妻です。
私に給与所得と雑所得(家庭内労働)があり、例年給与所得が65万円未満のときは、給与と雑所得合わせて必要経費として65万円を差し引いて申告していましたが、給与所得だけで65万円を超えるときは給与所得から65万円を引き、雑所得は経費0円で申告していました。最近、給与所得から65万円引いたうえ、雑所得から実際かかった経費を引いて申告できるという話を聞きました。
本当なのかどうか教えていだたけますでしょうか。

A 回答 (3件)

>最近、給与所得から65万円引いたうえ、雑所得から実際かかった経費を引いて申告できるという話を聞きました。



その情報は正しいです。

租税特別措置法第二十七条(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)に、「家内労働者の所得の計算においては、六十五万円(給与所得を有する場合は、六十五万円から給与所得控除額を控除した残額)を限度として法定の必要経費の算入を認める」という意味の規定があります。

ということは、給与所得と前記の特例の適用を受けられる雑所得の両方がある年は、雑所得の計算においては、次の二つの経費のうちの多い方を選んで良いということです。

(1)〔65万円〕-〔給与収入から差し引いた給与所得控除額〕=法定必要経費
(2)雑所得を得るために実際かかった経費


ですから、給与収入が80万円なら、給与収入から給与所得控除額65万円を差し引く事ができます。すると、

(1)〔65万円〕-〔給与収入から差し引いた給与所得控除額65万円〕=法定必要経費=0円
(2)雑所得を得るために実際かかった経費=10万円

なら、雑所得(家庭内労働)の計算においては(2)10万円を選択することができるのです。


なお、過去の確定申告が間違っており、正しく申告すれば所得税(住民税も)が戻るという場合は、税務署へ「更正の請求」をすればいいですよ。ただし、更正の請求ができるのは1年以内ですけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
この場合確定申告書は「A」でいけますね。
更に収支内訳書かなにかつけないといけないのでしょうか。
経費といっても切手代ぐらいしかないので微々たるものですが。
すっきりしました、どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/01/13 19:30

>給与と雑所得合わせて必要経費として65万円を差し引いて申告…



それは「家内労働者等の必要経費の特例」といってあくまでも特例です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

>給与所得から65万円引いたうえ、雑所得から実際かかった経費を引いて申告できるという話…

こちらが本則です。
雑所得というより「事業所得」として申告することになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

『収支内訳書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成して『確定申告書 B』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

で申告します。
領収証等は添付はおろか提示さえも必用ありませんが、保管は必用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm

開業届はたしかに義務づけられていますが、出さないからと言って事業所得の申告ができないということはありません。

今年以降も 2つの収入を併せて 65万以上になる見込みなら、3/15 までに青色申告の申請をしておくと良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
「給与所得控除」65万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
と、「青色申告特別控除」65万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
をダブルで取ることができます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
とても勉強になりました。
雑収入の方が年度で非常にばらつきがあるので、もう少し収入が増えて安定したら青色申告を考えてみようと思います。どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/01/13 19:22

給与所得と雑所得は、合算して申告しますが、合法的であれば、経費として所得より控除できますが、全て領収書が必要となります。

例えば、家庭内労働での収益を上げるための経費として、家賃の00%。電気代の00%。交通費なら切符代金。必要な部品を購入したらその減価償却などですが、コレを行うには、事業として税務署に開業届けを出さないと、認められません。
つまり、青色申告か、白色申告をして、合法的な節税です。
給与所得は、そのまま年末調整を受けられて、2月16日からの確定申告で、家庭内労働の申告を給与所得の源泉徴収票を添付して修正申告とします。
納得しにくかったら、全ての書類を持参して税務署にお出でください。署員が代行して全部計算してくれます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
経費については、はっきりしているのは切手代金ぐらいなので電気代やらパソコン代やらを算出するのはややこしそうですね。もう少し収入が上がったら青色申告を考えようかと思います。どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/01/13 19:14

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