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お金を貸しています(650万円)。
返済をするという意思表示を受けています。
ただ、すでに10年以上返済が無く、相手がルーズな人であることが分かっています。
相手の自己破産を債務者側でできないでしょうか?
債権の回収はすでにあきらめております。

A 回答 (3件)

債務者が、自分の財産を他に移したり、財産を隠したりすると、債権者としては、取立てが難しくなります。

そのような場合、債権者が破産申立てをし、裁判所は、破産管財人を選任します。破産管財人が債権者の立場で債務者の資産を集め、債権者に配当します。
これが破産の制度ですが、債権者申立てで、問題となるのは、破産申立て時に、申立人(債権者)は、結構、高額な予納金を裁判所に納める必要があることです。これは、大体、後で、戻ります。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2hasany …
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破産法18条 債権者又は債務者は、破産手続開始の申立てをすることができる。


 2  債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。

 債権者側からの破産申立てもできます。

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/qa_mi …
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破産というものは、もともと債権者が申し立てるもの。



「自己」破産というのは、債務者から申し立てるので、わざわざ自己と付けている。

債権者が申し立てるときは、とりあえず費用を立て替えるので、取れる当てがないときはかえって余分な出費となるので、本来の破産申し立てが少ない。
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