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詐欺を働いて稼いだお金は、逮捕されてしまうと
全て没収されるものですか?
勿論、詐欺師が運良く全く手を付けていなくて、
騙し取ったお金がまとまってあった場合の話です。

無論、法的には全て没収されるべきで、
その中から被害者へ配分されるものですか?

それから、詐欺以外の犯罪の場合は、
その犯罪者の財産は、どのように管理されるのでしょう?
例えば、強盗殺人とかではなく、
元々大金持ちの独身者が人を殺した場合、
刑務所で暮らしている間の、その犯人の財産は、
どのように管理されるのでしょうか?

預金残高や不動産などはどうなるのでしょうか?

出所したら、また元の暮らしに戻る際に、
前に済んでいたマンション(購入)、持ち家に戻って、
逮捕前にあった預金残高を当たり前のように
おろせるのでしょうか?

A 回答 (4件)

法的な回答でいいですね?



>詐欺を働いて稼いだお金は、逮捕されてしまうと全て没収されるものですか?

いいえ、「被害者に返されるべき」ものです。

そして、現行法では
「法的に要求を通すためには要求する人が声を挙げなければならない」
が大前提で、これは原則として犯罪被害者であっても変わりません。
犯罪被害者の場合多少の救済措置はありますが、原則は同じです。

それが被害者に負担をかけるということで問題視され、議論になっているのは確かですが、
一方で「助けてくれ」といわないと助けてほしいのかほしくないのかわからないし、
一般論を言えば助けてほしくないものを助けるのは「大きなお世話」であることも多々あるわけで、
そこの線引きは簡単ではない、というのが実情でしょう…。

>無論、法的には全て没収されるべきで

刑法で言う「没収」は「国家が徴収する」ことを意味するので、
没収してしまったら被害者に返せないです。

>刑務所で暮らしている間の、その犯人の財産は、どのように管理されるのでしょうか?

通常の「ある人が自分で直接財産を管理できないとき」と同じ話です。

>出所したら、また元の暮らしに戻る際に、
>前に済んでいたマンション(購入)、持ち家に戻って、
>逮捕前にあった預金残高を当たり前のように
>おろせるのでしょうか?

当たり前すぎて何が疑問なのかわからないのですが、質問に素直に回答すれば
懲役刑というのは「受刑者の自由を奪う刑」であって、
それ以外のものを奪ってはいけませんから、当然そのとおりです。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/09 13:50

前の回答で十分とも思たが横から口出しな。



要は国とかが被害者のために回収して回るて仕組みになてないてこと。

てか詐欺で捕まるいうことは犯罪者だけでなく被害者と被害額も分かてるいうこと。被害額回収のために必要なことは全部分かてることだから国が税金使うて動く必要は別にないねん。被害者が動けばいい話。
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損害は民事になるので自力で取り戻さなければなりません


民事で差し押さえをしてそこから取り戻すのです
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とにかく、詐欺とかでだましたおかねでなく、もとから、自分が持っているお金、財産なら、だれか、代理人に管理させるのでしょう。

弁護士にたのんでもいいし、家族がいれば、家族におねがいするのですよ。銀行の出し入れ、とか、売り買いは、本人名義、死んでいないので、代理人が書類と印鑑を刑務所やこうちしょにもってくれば、売り買いできるでしょう。
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