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私所有の土地に家屋が建っております。
建物の持分割合は、私4分の3、義母4分の1です。

この建物には20年間義母が住んでおり、固定資産税は私が負担しております。

私はこの土地および建物を賃貸に出したいと思っておりますが、義母が出て行きたくないという意思である場合は賃貸に出すことはできないのでしょうか?
または、義母が賃借人となることはできるのでしょうか?

義理人情を抜きにして、可能であるのかどうかを是非ご教授ください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

ご質問のケースでは、私も、質問者さまの義母さまに立ち退きを求めることはできず、結局、この建物を第三者に賃貸に出すことはできないと思います。



今の裁判所の考え方では、共有者の一人が共有物を占有している場合(本件でいえば、共有者の一人である義母さまが本件の建物を使用している場合)には、他の共有者である質問者さまは、自己が多数の持分を有する者であるからといって、当然に建物の明渡しを求めることができないとされているからです[最高裁判所昭和41年5月19日判決・判例タイムズ193号91頁、判例時報450号20頁、金融法務事情447号22頁]。

もし、お義母さまに立ち退きを求めるのであれば、お義母さまと、よくお話をして…ということになりそうです。
当事者間でお話合いがつかなければ、裁判所に仲介に入ってもらう(簡易裁判所の民事調停)という方法もあると思います。
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義理人情は別にして、義母を追い出すことは不可能です。

義母には4分の1の所有権があり、かつ、生存権もあり法律で守られます。義母を賃借人にして4分の3部分について賃貸借契約を結ぶことは可能です。(義母から賃料を徴収する。)
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