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歩道の占用許可について質問なのですが・・

たとえば歩道幅1メートルで、30センチまでは占用はいらないとか、聞いたのですがどうなのでしょうか?

何分のいくつまではいらないなど決まりはありますか?

場所は神奈川県内です。足場の関係なのですが・・・

なにか参考になるもの等あれば教えてください。

よろしくお願いします。。。。。

A 回答 (2件)

>何分のいくつまではいらないなど決まりはありますか?



ありません。
足場を歩道に置く場合は、「道路占用許可」ですが、必ず届出が必要です。

占用する面積が軽微な場合、占用料がかからないケースもあるかもしれませんが、許可自体は必要ですので、市区役所等の道路管理者に届け出ましょう。
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歩道は歩道です


歩行者が通行するための場所です
個人的に歩行以外の用途に使用するときは「道路使用許可」多の通行を妨害する恐れが無く使用時間が短時間のときは「道路使用届」が必要です
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