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特許と著作権について質問があります。かなりいろんなHPでも調べたりしたのですが、どうしても解決できません。
一般的には、文化的創造に値するのが著作権らしいのですけど最近では、ダイエットスリッパなる、脚が半分しかのらないスリッパが大ヒットしたらしいです。
これは実は著作権なのですが、もし、この著作権の内容を公開してない場合に、特許として他人に申請されてしまうというケースはありえるのでしょうか?

こういうケースを含め、特許と著作権はどちらが強いのでしょうか?著作権のほうが費用2000円程度という事で手軽なのはわかるんですけど、手軽なだけに発生する権利の範囲というのがよく理解できないのです。

どなたか教えてください。

A 回答 (4件)

著作権が保護をするのは「表現」されたもので、「アイデア」を保護するのが特許です。


そして、著作権は基本的にスリッパなどの工業製品には及びません。ダイエットスリッパの場合は、説明書のようなものについて著作権を主張したのでしょうか? 著作権を侵害しているかどうか最終的に判断するのは裁判所ですが、「スリッパ」自体に著作権が認められることはないと思います。おおかた、ビジネス上の取引材料として「著作権」という言葉を使ったものでしょう。
また、アイデアを記載した文章には著作権が発生することもありますが、それは文章の「表現」を保護するものであって、「アイデア」を保護するものではありません。したがって、誰かが違う書き方で同じ「アイデア」を文書化し、実現したとしても、著作権では追求できません。
著作権と特許の保護する範囲は、根本的に違うということを、まず、ご理解ください。

したがって、特許として申請されたものについて、著作権を誰かが主張できるというケースはほとんどないと言っていいでしょう。
かえって、そのアイデアを公開することにより、特許を受けられなくなるおそれもあるようです(特許の専門家の方、補足していただければ幸い。)

また、民間の機関が「知的所有権(著作権)の登録」と称して「登録」を受け付けている例があるようですが、著作権は「登録」をしなくても発生し、だれかがそれを侵害すれば訴えることもできます。
この種の「登録」には一切の公的な効力はありませんので、御注意ください。
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この回答へのお礼

なるほど。私が知りたかった点についてきっぱりお答えいただいて有難う御座います。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2001/04/18 08:27

特許出願前に公然知られるか、公然実施をされるか、頒布された刊行物に記載された発明は原則として特許を受けることができません(例外規定有り)。


従って、著作権登録を行うためにアイデアを文書化して公表してしまうと、「特許出願前に頒布された刊行物に記載された発明」に該当しますから、原則として特許を受けられなくなります。
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著作権は別に登録する必要もないようですが。


http://www.tamagawa.ac.jp/sisetu/avic/copyright/ …

ダイエットスリッパも特許で
http://www.kiroro.com/mother.html

文化的な創造物は作られた段階で著作権を有していますが、
特許権に関してはきちんと特許庁が審査して、占有する価値があると認められた物が権利となります。

著作物を創造しても、公開していない場合特許に関する新規性は失われませんので他人が特許にすることは可能です。
逆に著作物をどこかに登録して公開してしまうともう特許としては認められません。

色々調べていると著作権登録のことを言っているのでしょうか。
これはかなり怪しく、此を盾に企業を回っても認めてくれるところは少ないでしょう。
まあ、検索エンジンに登録商法と入れてみて出てくる記事を読んでみては。
ダイエットスリッパもやられているようですね。権利主張は十分出来ていないようです。

工業的な発明と著作権は余りなじみませんので、発明は工業所有権(特許、実用新案、意匠、商標)で出願することをおすすめします。
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特許と著作権の大きな違いは、特許は出願して、認められて、


初めて有効ですが、著作権は、誰に届け出ること無く、
*主張する* ことができます。

実用新案のことを言ってます?
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