会社で22年の年末調整をしてもらったんですが、先日『自分で確定申告に行ってほしい』と源泉徴収表をもらってきました。
みたところ、独身扱いになっていました。配偶者、扶養なしになっており、源泉徴収表の給与にも誤りがあり、実際の給与例えば350万なのに400万になっていました。
それは修正して源泉徴収表をもう一度もらいました。
妻、子供二人いるのですが、それを持って税務署に行って配偶者、扶養などの訂正をすませてきましたが、その後会社から、「会社で立て替えた、お金を返してほしい」と言われました。
年末調整で、独身になっていたため、徴収金額が1万5000円ほど発生して、それを会社が立て替えていると。。。。。
でも、確定申告をしに行ったら、還付金が発生したんです。
その、会社が立て替えてる分も含めて還付されるから、会社に返してくれと言われたんですが、それって本当に、会社が立て替えているのでしょうか?
会社が立て替えた分を、含めて還付金が発生してるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.7
- 回答日時:
源泉徴収票というのは、
会社がこの人からこれだけ源泉徴収しましたというのを示す書類ですので、
間違っていたからといって、会社が立て替えているということにはなりません。
ただ、それだけずさんな経理ですから、何があってもおかしくありません。
もしかすると源泉徴収票に記載した源泉徴収額と、
実際に質問者様の給料から天引きした税額が違ってしまったのかもしれません。
その場合は清算する必要があると思います。
質問者様が確認する点は、源泉徴収票に記載された源泉徴収金額と、
昨年1月から12月までと1月の年末調整の清算で引かれた、
税額が一致しているかどうかです。
それに差があるようでしたら清算するべきですが、
いずれにせよしっかり説明を求めてください。
またその他の給料計算に間違いがないかも確認された方がいいかもしれません。
No.6
- 回答日時:
No.5です。
訂正です。
「去年の1月から12月までの給料明細の「所得税」の欄の数字を合計した額と、源泉徴収票の「源泉徴収税額」の数字から還付された所得税を引いた額(正しい所得税額)との差が15000円なら会社の言っていることになります。
つまり、毎月の給料から天引きされた所得税の合計額が、年末調整と確定申告により精算した所得税の額より少なければそういうことになります。」
ではなく
「去年の1月から12月までの給料明細の「所得税」の欄の数字を合計した額と、源泉徴収票の「源泉徴収税額」の数字との差が15000円なら会社の言っていることになります。
つまり、毎月の給料から天引きされた所得税の合計額が、会社の年末調整により精算した所得税額(源泉徴収票の「源泉徴収税額」)より少なければそういうことになります。」
なお、貴方の会社への申告に間違いはないのですから、本来、貴方が確定申告する必要はありません。
会社が年末調整を間違えたのですから、会社が税務署に間違いを報告し所得税を貴方に還付するのが本当です。
会社は年末調整を間違え、所得税の天引きも間違え、その後の処理を間違え、三重の間違いを犯しています。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>会社が立て替えてる分も含めて還付されるから、会社に返してくれと言われたんですが、それって本当に、会社が立て替えているのでしょうか?
立て替えた分てよく意味わかりませんね。
聞いたことありません。
年末調整で不足分があれば、会社は貴方の12月の給料から不足分を天引きしそれを税務署に納めます。
通常、会社が立て替えることなどありません。
12月の給料で不足分を天引きし忘れたということでしょうかね??
給料明細の所得税の数字がどうなっているかですね。
>みたところ、独身扱いになっていました。配偶者、扶養なしになっており、源泉徴収表の給与にも誤りがあり、実際の給与例えば350万なのに400万になっていました。
間違いにしては、大きすぎます。
通常ありえません。
>でも、確定申告をしに行ったら、還付金が発生したんです。
それはそうでしょう。
年末調整で扶養控除が落ちていたなら、57000円の還付でしょう。
でも、そこに15000円分が含まれているということではありません。
還付は還付です。
会社が追徴をし忘れていたなら、結果そういうことになるんでしょうが。
去年の1月から12月までの給料明細の「所得税」の欄の数字を合計した額と、源泉徴収票の「源泉徴収税額」の数字から還付された所得税を引いた額(正しい所得税額)との差が15000円なら会社の言っていることになります。
つまり、毎月の給料から天引きされた所得税の合計額が、年末調整と確定申告により精算した所得税の額より少なければそういうことになります。
いずれにしろ、その会社の経理がずさんすぎますね。
No.4
- 回答日時:
まず、年末調整で、妻と二人の子供が扶養に入らなかったのはなぜでしょうか。
年末調整したら「徴収」になった、という事は、毎月の給与計算では扶養に入れてあったのを、年末調整ではずしてしまったのかも?
扶養関係を正しくチェックするのが年末調整なので、あなたの会社がきちんとしているのか、かなり不安ですね。
今後、毎月の給与計算なども間違っていないか、よくみたほうがいいかも。
さて、年末調整の結果「還付」になるのが普通ですが、「徴収」になった場合、次の年の給与から引いて「徴収」するのが普通です。
会社と現金のやり取りなどしては、あとで証拠が残らず困ることになりかねません。
あなた・会社・税務署は、三角の関係だと思うと、わかりやすいかと思います。
あなたと税務署の関係は、確定申告で正しく「還付」でき、清算できました。
しかし、会社と税務署の関係は年末調整のところで止まっています。
会社は税務署に、あなたから「徴収」した状態で源泉税をすでに払っている、つまり「立て替えている」わけです。
なので、あなたと会社の関係は、あなたから「徴収」しないといけないのです。
No.3
- 回答日時:
>年末調整で、独身になっていたため、徴収金額が1万5000円ほど発生して、それを会社が立て替えていると…
通常それは 12月または 1月の給与から引き算されるはずです。
会社は給与から引くのを忘れたのでしょうか。
ちょっとそのあたりの事実関係がよく分かりません。
>でも、確定申告をしに行ったら、還付金が発生したんです…
税務署に対しては、あなたの年末調整における追納分として 15,000円が、たしかに行っているのでしょうから、それを踏まえての還付になってるはずです。
ご質問文だけでは判断できませんので、会社と良くお話し合いになってください。
もし、会社と交渉する前に確実な考え方がほしいというのなら、
・昨年 1年間の給与・賞与で前払いした所得税の累計額
・源泉徴収票に書かれている数字を全部
・確定申告書に書いた数字を全部
を書き出していただく必要があります。
なお、源泉徴収表でなく「源泉徴収票」ね。
No.1
- 回答日時:
徴収金額というのは本来会社があなたへ支払う給料の一部を預ったわけで、その金額が多く税務署に納付してしまったのであれば、会社は税務署から多すぎた分を返してもらってそれをあなたへ返すのが正しいです。
会社は税務署からもらって従業員へ渡すのでプラスマイナス0です。
しかし、今回確定申告することでその会社の手間を省いて直接あなたが税務署から還付してもらっただけです。
会社へ払う義務はまったくありません。
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