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2年前の課税売上高が1000万円を越えると、免税事業者から課税事業者となりますが
下記の場合は、納税することになるのでしょうか?

課税売上高が
2005年(事業開始) 800万円
2006年 800万円
2007年 800万円
2008年 1200万円
2009年 800万円
2010年 800万円(この年に免税事業者から課税事業者になった?)
2011年 (現在。予想800万円)
・・・
2012年(予想1200万円)

この場合、2010年の時点で課税事業者になったと思うのですが、
2010年の課税売上高が800万円だったとすると、1000万円以下なので
課税事業者だけど2010年の消費税の納税は免除ということでしょうか?

また、
たとえば、課税事業者になった後に1000万円を超した年(たとえば2012年)に
2012年分の消費税を納税するのでしょうか?

A 回答 (2件)

納税義務の判定は、基準期間(2年前)における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかにより判定します。



これは一度課税事業者となったら、その年以後課税事業者が継続するのではなく、各年毎に基準期間に基づいて判定することとなります。

ご質問の回答としては、
2010年の納税義務の判定は、2008年の課税売上高に基づいて、すでに課税事業者と判定されているので、2010年の課税売上高800万円に係る消費税額を納税することになります。
また、2010年の課税売上高800万円は、2年後の2012年の納税義務の判定材料となり、2012年は免税事業者となります。

したがって、上記の例ですと、このようになります。

2005年(事業開始) 800万円 ⇒ 免税
2006年 800万円      ⇒ 免税
2007年 800万円      ⇒ 免税
2008年 1200万円*      ⇒ 免税
2009年 800万円      ⇒ 免税
2010年 800万円      ⇒ 課税*  
2011年 (現在。予想800万円)⇒ 免税
2012年(予想1200万円)   ⇒ 免税
2013年           ⇒ 免税(予想)
2014年           ⇒ 課税(予想)
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この回答へのお礼

果てしなく分かりやすく説明して頂き本当に有難うございます。
完全に理解できました。

お礼日時:2011/02/11 21:25

免税事業者の条件は「基準期間の課税売上高が1000万円以下」です。

当年分の課税売上高は関係ありません。したがって2010年分は2008年分が課税売上高が1000万円超(2008年分は免税事業者なので税込み金額で判断します)なので課税事業者です。課税事業者である以上、2010年分は消費税の申告を行う必要があります。
2010年分の課税売上高が1000万円以下(課税事業者なので税抜き金額で判断します)であるということは2012年分が免税事業者であるということにすぎず、2010年分の申告義務には関係ありません。また、課税事業者か免税事業者かはその年の基準期間次第で年々変わることであり、一度課税事業者になったらずっと課税事業者であるというようなものではありません。
http://www.tax-soho.com/syouhizei.html
http://www.shohi.com/tora/tora08.html
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この回答へのお礼

年々、課税事業者か免税事業者決まるのですね。
ご返答誠に有難うございます。

お礼日時:2011/02/11 21:27

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