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グルーポンなど激安クーポンで標準価格とは一体・・・

消費者庁により、
おせち問題の標準価格は架空のものと認定されました。
「優良誤認」「有利誤認」の表示と認定されたのです。

激安クーポンで標準価格とは一体なんなんでしょう。

クーポンを利用せず、普通に購入した場合の価格といった
意味合いという事は理解していますが、おせちのような
特別な商品だったり、サービスだったり、そもそも標準価格が
曖昧に感じられる商品が多々あるように思えるのです。

よく、スーパーでも、値下げする前に値上げしてそこから
半額ですよーなんて事ありますね。証拠としてシールが
二重に貼ってありますし・・・。

こう言うのってアリなんですか?

売る値段なんて売る側が自由に決めれるのですが…
「激安」という事をうたいたいがために標準価格を
割高に設定して半額・・・・じゃ実際の所半額じゃないということですよね。

皆さんの意見よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

標準価格とは実際に取り扱っている商品で、半年以上その値段でやっている商品の事です。



ですので常時扱っていない場合や、クーポンなどの為に作った商品は標準価格にする事は出来ません。

指摘されたかどうかはわかりませんが、確か今のグルーポンは相当額に変更していると思います。

相当額とはその商品の価値の金額(目安)となります。

実際におせちなど本当に30000円?と思う場合もあるかも知れませんが、お店でこの金額の価値があります、この金額でだそうと思っていますと言われれば、そのお店のおせちの価値が30000円相当額になります。

<割高に設定して半額・・・・じゃ実際の所半額じゃないということですよね。>
標準価格の半額は正当価格、相当額の半額はご指摘の通りです。

相当額とは実にいい加減だと言う事です。逆に標準価格とはしっかりとした金額と言う事です。

今は標準価格で売っているクーポンサイトは少ないですよ。もし標準価格で売っていて実は相当額だった場合は訴える事が出来ますよ!
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クーポンとスーパーのディスカウントが混在した質問になってますが・・・(笑)



タイトルの「グルーポンなど激安クーポン」でお答えします。

一般的に、クーポン価格は赤字覚悟の価格です。

つまり、クーポン価格は本来(経営サイドからみて)採算が取れない価格設定となってます。

これにより、お店を知ってもらい・味を知ってもらい、リピート来店で利益を回収しようと

した営業戦略です。

例えば、CMを打ったりチラシを配ったりするとコストが掛かりますよね!?

そこにコストを掛けるのではなく、価格を下げて集客しようとしてます。
※もし、誰も来店しなければコストはかかりません。(←売上減少しない)
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公正取引委員会によれば、標準価格とは、厳密にはその価格で1ヶ月以上の販売実績があることが条件となっているようですが、おせち料理のような期間が限定されている商品の場合には微妙ですよねぇ。



こういう場合には、その商品の内容を見て自分で標準価格を判断するしかないような気がします。

ちなみに、スーパーの~のくだりは違法だそうです。以前テレビで言ってました。
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