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来月末に5年半住んでいたマンションを退去予定です。


賃貸マンションの退去時には、通常使用による劣化での壁紙等の修繕費用は
貸主側にて負担となることが一般的だと思いますが、こちらの不注意で
子供が一部壁紙を破いてしまった個所が数か所あります。

こういったケースではこちらに瑕疵がありますので修繕費用は借主側の負担と
ガイドラインでも説明されていますが、壁紙全体の修繕費用を全額負担となるのでしょうか?

使用年数が5年以上となっておりますので、通常使用でも壁紙の張り替えを行う必要があると思いますが
経年劣化による劣化分も借主負担となるのでしょうか。


また、結露が酷かったため一部壁紙でカビが発生している箇所があります。
ただしこちらは入居初年度に貸主側へ状況を連絡しどうにかならないか伝えてありますが
放置されたまま今に至っております。
しかし上記の通告も電話にて連絡しただけですので、書類等が存在しないため
口約束の状態で、証明することは困難となっております。

こういったケースでも借主側の負担とされるのでしょうか?

A 回答 (2件)

業者です。



ガイドラインを読まれているようなので、それ以上の回答は意味が無いと思います。
ガイドラインでは6年で10%としていますし、数か所の破れ(毀損)ですから、5年であれば全面張り替えで、かつ毀損部分が数か所なので、全面張り替えの負担割合(大体20%程度と思われます)を負担しろというのがガイドラインです。
カビに関しては大家に報告し、結露を拭いていれば問題ありませんので、計算に入れません。

広さが不明ですが、10万円掛る場合は2万円という事ですね。子供さんがいるという事は2DK程度だとすると、その2倍はかかるかもしれません。

とは言え、結局は民民の契約かつ交渉です。大家は全額負担と言ってくる事もあるでしょう。その場合はガイドラインを示して理路整然に反論し、落とし所を探すしかありません。司法判断まで持ち込まない限りは強制力はありませんので。
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泥沼作戦でがんばりなされ!



壁の結露は 換気をしないからいけないんだ などと言われる可能性があるが

そもそも その為に張付いてまで換気などできるかいな! と 建物側の瑕疵であることを

強く主張し 徹底抗戦ですね

弱みを見せず 強いて言えば隣の大国みたいなあんな感じの応対がいいいでしょう
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