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とある人物に去年から数回に分けて現金を約70万円と携帯電話(すぐに紛失)の未払い料金と解約金と端末代金を約10万円貸しています。

毎月少しづつでも返済すると言っていましたが、実際に返済されたのは1~2回です。
メールでは毎回○月○日までにX万円を返済すると言ってきますが、その約束は守られたことがありません。
酷いときには私の口座に振込み手続きをしたけれど、口座番号を間違えてしまい、更に間違えて振り込まれた相手が引き出してしまった。と、バレバレな嘘をついてくる始末です。
時々それでも懲りずに借金の申し込みをしてきます。
その時は相手は下手に出てきますが、返済を迫ると逆切れをしたりと、手に負えません。
そこで、先日他の質問サイトで支払督促を教えていただきました。

その支払督促を検討していますが、現在は育児中で無職なので相手の預貯金や財産、その他差押えるものが無かった場合は諦めなければならないのでしょうか?

また、60万円を超えているので少額訴訟も無理だと思いますので、確実に回収できる方法や法的手段がございましたら教えてください。

A 回答 (2件)

確実に回収できる方法や法的手段は存在しません。


ほとんどの場合、骨折り損のくたびれもうけになります。
確実に返せるような人間は、銀行で借りますからね。
一般人に借りに来るような人間は、
そこから貸してもらえないから、
こっちに来るのです。
諦めたほうが良いですよ。
今度から知人にお金を貸すときには、
「あげた」と思って渡しましょう。
      
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに安易に貸した私にも非があるのは認めますが、あまりにも悪質なので・・・・

お礼日時:2011/02/24 23:20

未だにこのようなお人好しが居ることに驚きです。


個人が親切でお金を貸すことは、ほとんど上げた物と思うのが一般的です。
借りていながら返さないと言うのは詐欺になりますが、少しでも返してきたり返す意志はあるが待ってくれと言うものに、強制的に支払わせる手段はありません。
もちろん、裁判にかけて正式な支払い命令を勝ち取る事は出来ますが、それとて無い者からむしる取ることも出来ません。
当然高額な費用が掛かり、返って深みにはまるのが落ちです。
継続的に催促をしておく必要は有りますが、これ以上深みにはまらないように距離を置き、これまでの分は良い勉強になったと思って無理な事はしないことです。

ちなみに、支払い督促は督促をしたことを記録に残しておいて、時効になる事を防ぐことは出来ますが、支払わせる強制力はありません。
もちろん、相手に支払い能力がなければ、法治国家の法に従う限り回収することは無理です。
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