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倒産した会社の敷地を競売で落札しました。約1200坪の土地に5つの建物が建っています。
うち3つが件外物件でいずれも未登記の建物です。ひとつが約200坪の倉庫二つ目が木造平屋建ての約20坪の元事務所。三つ目が8坪程度のプレハブ立て元展示場です。落札前からいずれも無人です
前社長は、なかなか対応してくれません。委託された先方弁護士も知らん顔です。当方としては、不要な建物で整理してほしいのですが、先方も金が無く倒産した訳なので、権利の放棄だけでもしてほしいと思っています。廃棄の費用は当方でと思っていてその意思も先方に伝えました。しかし音沙汰ありません。困っています。落札完了は昨年12月です。件外物件廃棄について有効な手立てを教授ください。送球に解決したいのですが・・・

A 回答 (4件)

>・・・うち3つが件外物件でいずれも未登記の建物です。



と言うことですが、それならば、その3つの所有者は誰か、と言うことと、土地の占有権限は何か、と言うことを物件明細書に記載されています。
従って、すぐさま、土地の不法占拠か否かはわかります。
任意な話し合いができなければ、土地の引き渡しを求めるべき本訴を進めるべきです。
なお、土地の利用権が法定地上権であれば、本訴を提起しても敗訴は免れないです。
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この回答へのお礼

今日先方がやってきて、今まで放置していた侘びを述べるとともに、
建物の権利を放棄する事を明確にしていただき、自由に処分してよい旨の
承諾を頂建物のカギ等一切を頂きました。

お礼日時:2011/03/11 22:42

>>敷地利用権は所有権であるとはどういう意味なのでしょうか


>>敷地利用権は所有権であるが簡易な引渡し命令では対応できない。
所有権があるので(敷地利用の賃借権でない)通常の明け渡し請求が出来そうですが、引渡命令では不可能。

しかし、法定地上権の無い未登記物件であり、取り壊されて仕方ない建物の賃借人の利益は弱く、引受は執行妨害の種になるので、裁判すれば譲渡・売却を求めることが出来ます。

裁判すれば取れるが費用と時間がかかるので、その件外物件持っている人と話し合いで買った方がその所有者にとっても貴方にとっても良い。
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この回答へのお礼

おかげさまで、争うことなく解決いたしました。
有難うございました。

お礼日時:2011/03/11 22:43

簡単にできる順から



(1)所有者に敷地内にある全ての放棄の署名捺印をして貰う。印鑑証明も貰うこと。

(2)自己責任において解体する。もし、後日訴えられたら価値がないモノ若しくは解体費用請求の証明できるように外観写真・内装写真・残地物の写真・解体状況写真・処分費用領収をとっておく。

(3)明け渡し請求が出来るように弁護士に依頼する。かなりの費用がかかり、時間もかかります。
不動産鑑定士が出した件外物件不動産の見積、事務机等の残地物の中古で売った場合の見積、、解体・処分費用の見積、件外物件を第三者に賃借したとき考えられる収入、その賃借しているときの土地の賃借料等必要です。
裁判できるほどの資料がそろえば、《委託された先方弁護士》が破産管財人として財産放棄の印を押します。

>>音沙汰ありません
所有者の居場所知っているのなら、小遣い渡せば押してくれると思うけど…。
相手も価値のないモノに裁判なんてしたくないでしょうから。

この回答への補足

皆様ご回答有難うございます。
競売入札の折得た資料の中で次のように書いてありました。(その他の事項執行官意見欄)
物件2~4について本書3ページから4ページに記載のとおり未登記の件外物件が建っている。
会社所有であり敷地利用は所有権である。
本件土地上には本件建物のほかに独立した3棟の件外物件がある敷地利用は所有権である。

敷地利用権は所有権であるが簡易な引渡し命令では対応できない。

素人で何も判らないのですが・・敷地利用権は所有権であるとはどういう意味なのでしょうか

補足日時:2011/03/10 20:24
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この回答へのお礼

有難うございました。
勉強になりました。

お礼日時:2011/03/11 22:35

詳細不明ですので、ヒントまで。



建物について、有効な敷地利用権の有無を確認してみてください。
建物が別人名義で、賃借権などある場合は、強制的には建物撤去できません。

逆に、権限なければ、土地の所有権に基づく、建物収去土地明渡請求ができます。
ググるといっぱい判例出て来ます。

この回答への補足

回答有難うございます。件外物件の3件についてすべて本人の所有で別人名義話です。また第3者との賃貸契約もありません。

補足日時:2011/03/09 23:47
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この回答へのお礼

有難うございました。
役に立ちました。

お礼日時:2011/03/11 22:34

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