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借入完済により「根抵当権」抹消の申請をするのに、法務局のHPでダウンロードした「登記申請書」を使用したいと思うのですが、いくつか不明な点があったので教えてください。

1.不動産の表示についてですが、土地には建物が3つあり、
 母屋以外は符号1と2として附属建物という欄に表示されています。
 これについてもそれぞれ記入が必要なのでしょうか?
  (必要となると登録免許税は土地1と建物3で4000円かかるということでしょうか?)

2.書式中に出てくる「抵当権」という言葉についてですが、
 今回抹消したいのは「根抵当権」になるのですが、
 「抵当権」となっているままでいいのでしょうか?
 それとも書類が違うのでしょうか?


3.委任状についてです。
 申請に行くのは私で、本人ではありません。
 その場合委任状を自分で用意した方がよいと聞いたのですが、
 金融機関でくれる委任状とは違うのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

根抵当権の抹消書類は借り入れ先からもらっていると言う体で。


1.不動産の表示としては、主たる建物の表示と付属建物の表示と両方を記入します。
建物の登録免許税については、付属建物がいくつ有っても主たる建物1つにつき1000円です。土地1筆に建物1棟+付属建物2つなら、2000円となります。
2.今回の抹消は根抵当権なので登記の目的は根抵当権抹消になります。(抵当権と根抵当権は登記として全く別物なので)委任状等、全て根抵当権と記載します。
但し、書類は抵当権と根抵当権とは特に変わりありません(根がついているかいないかだけです)。
3.代理申請なら委任状が必要です。金融機関が発行した委任状には、○○に委任する等の記載があると思いますが、その○○に代理するあなたの名前を書きます。また、権利者である本人からあなたへの委任状も必要です。金融機関が発行した委任状と同じように作ればよろしいかと思います。
申請書を作った後、登記申請をする前に登記所の登記相談に行かれることをお勧めします。問題が有れば指摘してくれますし、大丈夫ならそのまま申請できますし。丁寧に教えてくれますよ。

この回答への補足

ありがとうございます。

1.の件、とてもよくわかりました。

2.の登記申請書の書式ですが、「抵当権」と表示されているところをすべて自分で「根抵当権」に書き換えてしまって良いのでしょうか?
また、申請書の中に、「申請人兼義務者代理人」というところがあるのですが、ここへ私の住所氏名を記入すればよいのでしょうか?(アパートなのですが、アパート名と何号室まで記入するのでしょうか?)

3.の件わかりました。やはり金融機関でもらう委任状の他に、権利者(本人)から私への委任状を別で用意しなければならないのですね。

最後に、登記申請をする前に登記所の登記相談に・・・とのことですが、実際に申請する市の登記所までだとちょっと遠いのですが、今住んでいる市の登記所なら昼休みにでも行けそうです。市が違っても基本的に内容は同じでしょうか?同じなら、二度手間にならないように今の市の登記所で確認してもらってから、実際に申請に行きたいと思っているのですが・・・。

よろしくお願いします。

補足日時:2008/05/19 21:53
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