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いつもWikipediaや質問サイトをつかって法律の勉強をしています。

最近、掲示板などで犯罪予告をして捕まった人のニュース記事を読んでいて気づいた点がありました。
それは、誰に対する犯罪かという点です。
どうも観察していると、犯罪予告内で被害が告知された相手方がはっきりしているときにはその相手方に対しての業務妨害罪の嫌疑で逮捕しているようでした。
それに対して、被害を受けうる相手方が不特定である場合には、それに対して警備を強いられた警察に対する業務執行妨害罪の嫌疑で逮捕されているようでした。

そこで教えてほしいのですが、強制力を行使する権力的である警察の業務に対しても、偽計業務妨害罪が成立するのか?
するとすればどういう制限がかかっているか?を教えてください。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

成立します。



警察の仕事というのは行政の業務。
行政だからといって業務妨害罪の例外規定はありません。

市役所への妨害でも警察への妨害でも同じです。


警察に110番のいたずら電話をかけまくって業務妨害で逮捕された例って結構あるんですよ。
http://blog.livedoor.jp/googleyoutube/archives/5 …


ただし、逮捕や家宅捜索などの「強制力」に対する妨害行為は業務妨害ではなく公務執行妨害罪となります。
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公務に対する威力・偽計業務妨害罪の成否については、


全面否定説、全面肯定説もありますが、
最決S63.3.12の県議会議事を威力をもって妨害した事案についての
判示から、「強制力を行使する権力的公務」が
判例が採用する基準と推測されています。

とは言え、この基準も現実の事案に対して
具体的に適用するには、悩むべき場面が多数あると思われます。
御質問のように例えば「*月*日、秋葉原に爆弾を仕掛ける」という虚偽犯罪予告は、
特定の被害者を想定しづらいですが、
警察官の警戒活動(行政警察活動)を発生させ、
微妙ながらも、それは「強制力を行使する」警察活動とは言えないため、
偽計業務妨害たりうるように思えます。

これに対して、犯人の逮捕行為は「強制力を行使する権力的公務」の
最たるものと言えますが、
例えば、女性の悲鳴を聞いて、痴漢を準現行犯逮捕しようと駆けつけ、
取り押さえた警察官に対して、犯人の友人が
「お巡りさん。この人は女性を保護しようとしただけです。
犯人はあっちの男です」と、無関係な近くの男を指し示したため、
犯人をいったん手放してしまい、結局取り逃がしてしまったような場合を想定すると、
既存の判断基準では業務性がなく無罪であるともいえます。
しかしながら、これに対しては、威力と偽計で区別する見解が現れており、
偽計においては公務執行妨害罪とのバランスは問題とならず、
すべての公務が偽計業務妨害罪による保護がなされうるものとされ、
その見解では、偽計業務妨害罪成立です。
これは結論が常識にかない大変説得的であるように思えますし、
偽計業務妨害の関係では、公務と業務の区別に関する判例の蓄積も乏しいことから
判例がこのような見解に立つこともありうるように思えます。

追伸:BOOK-OFFの100円コーナーでもよいので、
本を買って、自力でニュースなりを解読するほうが
力になると思いますよ。
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