プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。

30代女性です。
妹が母とイタリアにツアー旅行に行きました。
イタリアでの移動の車中、妹が眠っていた際、同じツアーに参加している後ろの席の男性から胸などを触られる等、痴漢被害にあいました。
痴漢した本人は、「やっていない、訴えるなら訴えてみろ、名誉毀損で訴える」
等と開き直り、
また、痴漢と同行して同じツアーに参加した痴漢の内縁の妻も、
「そんなことをする人ではない、名誉毀損で訴える」
等と言っているそうです。
また、犯人は海外なので日本の法律は適用されないと思っている様子だそうです。

母は今年還暦で、そのお祝いの旅行の最中に被害にあいました。
折角の楽しい旅行で、そんな酷い目に遭った妹に同情すると共に、
全く反省していない犯人に対して強い憤りを覚えます。

妹は今日帰国し、たった今空港の警察に事情を説明した所だそうです。
これから犯人に事情聴取をしてもらうとの事でした。
海外での犯罪なら、犯人は無罪なのでしょうか?
何の法的、社会的制裁を加えることもできないのでしょうか?

A 回答 (4件)

#3です。


こちらこそ、補足を拝見したのが遅くなったかもしれません。
まだ締められていないようなので少しだけ。

>旅行代理店の人には、現地で食事の時などに席を遠ざてもらったりしましたが、
>「それ以上のことはできなかった。
>私たちの業務は旅行者を安全に旅行させることだから」
>と言われました。

本人が否認していたのだとすると、残念ですが仕方ないのかもしれません。
犯罪行為が行われている以上、「安全な旅行」をさせること自体できていないので、債務不履行責任を問うという方法もなくはありませんが、一応の配慮もあったようですし旅行会社の責任が認められるのは難しいでしょう。

>犯人は、海外では犯罪にならないことは知っており、
ご存知かと思いますが、通常電車内などで行われている痴漢行為は、(刑法上、強制わいせつ罪という罪があるにもかかわらず)迷惑防止条例違反として検挙・訴追されています。
これは、刑法上の強制わいせつ罪は、その手段として暴行・脅迫が必要であり、この要件を弛緩させないためと言われています(痴漢行為の場合、暴行があったとまでは言えないのではないかという配慮があります)。
また、前回回答通り、属人主義が適用されてる犯罪は限られていますので、強制わいせつ罪でなく単なる「迷惑防止条例違反」の場合は、国外犯は処罰されません。
恐らく、本件相手方は、単なる痴漢行為であれば処罰されないことを知っていたのでしょう(ただ、「準強制わいせつ罪」の場合、「強制わいせつ罪」のように手段の限定がないことは前回回答通りです)。

>民事で訴えるか、考えているところです。
私自身も女性で、それなりの年数生きていますので、痴漢や露出程度の性犯罪にはあっていますし、仕事柄そのような事件の依頼を受けることも当然あります。
その経験からもっとも重要なことは、被害者の方の感じた屈辱感や自己否定されたような感覚を慰藉してあげることだろうと思います。
賠償請求をすることで、そのような感情が慰められるなら、やってみてはいかがでしょうか。
ただ、法律家として言わせていただくなら、賠償額がそれほど高額になるとは考えにくいので、妹さんにかかるであろう費用と時間の負担、また思いだなさなければならないことに対する精神的負担とを考慮された上決定されるといいと思います。
本件賠償請求は、不法行為に基づく損害賠償請求ですので、時効まで3年あります。
焦らず、ゆっくりと見極めてあげてください。
一番の薬は、時間なのかもしれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅れまして大変申し訳ありません。
再度丁寧なご回答ありがとうございます。

>>もっとも重要なことは、被害者の方の感じた屈辱感や自己否定されたような感覚を慰藉してあげることだろうと思います。

結局、この一言に尽きるな、と私も感じています。
妹は、割とこのような目に遭うことが多く、また、その度に、
「痴漢(ストーカー、強姦未遂)に遭う方も悪い」
という、信じられない意見に悩まされ続けてきました。
私には大した事はできませんので、せめて妹に寄り添っていようと思います。
rinntamaさんがおっしゃる様に、時間が妹を癒してくれた後で、加害者についてはゆっくり考えて生きたいと思います。

本当に、大変参考になりました。
どうお礼を申し上げたら気持ちが伝わるか分からないほど、感謝しています。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/02 14:09

我が国の刑法は、属地主義(国内犯であれば犯罪者の国籍を問わない)を原則としていはいますが、補充的に一部の犯罪について属人主義(日本国民が侵すのであれば、犯罪地を問わない)も採用しています。


>海外での犯罪なら、犯人は無罪なのでしょうか?
必ずしもそうとは言えません。
属人主義が採用されるのは、一部重罪に限られ、刑法3条に規定されています。
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95% …

まず問題となるのは、当該行為が刑法3条に規定する犯罪に該当するか否かです。
可能性があるとすれば、3条5号の「準強制わいせつ罪」ですが、当該行為が準強制わいせつ罪に該当するかは、具体的状況に即して判断することになります。

なお、準強制わいせつ罪は、相手方(被害者)の抗拒不能状態や心神喪失状態を利用してわいせつ行為を行う犯罪ですが、法定刑は強制わいせつ罪と異なりません。

強制わいせつ罪が成立するためには、暴行または脅迫を手段とする必要がありますが、準強制わいせつ罪では、行為にそのような限定が加えられていません。
>妹が眠っていた際
通常、睡眠中は、抗拒不能状態と判断されますから、当該行為が準強制わいせつ罪に該当し、国内法の適用を受ける可能性は十分にあると思います。
ただし、これを立件するのは、本人が否認している以上容易ではありません。
>何の法的、社会的制裁を加えることもできないのでしょうか?
刑事責任と言う意味においては、捜査機関がどのように判断するかにかかっていますので、残念ながらここではっきりしたことは言えません。
余罪がある・目撃者がいるなどあれば、有利な材料ではあると思います。
証言が具体的であることもプラス材料ですが、いずれにしても立証は容易でないと思います(ただし、現行犯でないと逮捕できないなどということはありません)。

なお、刑事責任の追及以外にも、民事責任(不法行為に基づく損害賠償請求)を追求する方法もあり得ます。
この場合も、被害者側が被害立証をする必要がありますが、刑事事件の立証よりは容易です(あくまで刑事事件との比較においてです)。

>名誉毀損で訴える
相手の言う名誉毀損は民事なのか刑事なのか分かりませんので、ごく簡単に回答します。
犯罪事実を警察に申告しても公然性要件を満たさないので、名誉棄損罪は成立しません。
万一、公然性要件を満たすような場で事実を適示しても、適示事実は犯罪事実ですし、公益要件は認められるでしょうから、真実性の証明が可能であれば処罰されることも、賠償請求が認められることもありません。

>これから犯人に事情聴取をしてもらうとの事でした。
何か新しい事実が出て、必要な場合には補足ください。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
補足が遅れてしまって大変申し訳ありません。

警察で犯人は自分がやったことを認め、謝ったそうです。
妹はその謝罪内容を携帯電話に録音しました。
書面での謝罪は、警察の人に「多分無理だと思うよ」と言われ
断念したそうです。

また、旅行代理店の人には、現地で食事の時などに席を遠ざてもらったりしましたが、
「それ以上のことはできなかった。
私たちの業務は旅行者を安全に旅行させることだから」
と言われました。
妹は、痴漢後も痴漢に付きまとわれ、全く安全ではありませんでした。

正直、妹は大変ショックを受け、消耗して、今でも仕事に行けません。
この状況で民事で訴えるか、考えているところです。
ただ犯人は、海外では犯罪にならないことは知っており、
また、ツアー旅行の常連と言うことで、
間違いなく今までも多くの被害者がいたと思います。
これからもそういう被害に逢う方がいるかと思うと、訴えるべきなのか悩んでいます。

補足日時:2011/03/29 11:54
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
お礼が遅れてしまって大変申し訳ありません。

具体的かつ、親切、丁寧に解説して頂き、こんなにうれしいことはありません。
もう少し、この質問は回答を募集させていただきますが、
妹と相談して考えたいと思います。
親身になって相談に乗っていただき、妹ともども、大変感謝しています。
重ね重ねありがとうございました。

お礼日時:2011/03/30 08:52

仮に日本での立件が可能だとして…



痴漢は現行犯です。痴漢されている時に捕まえなければ意味がありません。

触られた時にその手を摑まえて周囲の人に訴えたのですか?

もし、バス?を降りてから言ったのならあまり意味がありません。
誰も証言してくれる人が居ないから…


痴漢の冤罪は多いですから、事後の訴えは慎重になるでしょう。

私がこの質問を見てどちらの言い分を信じて良いかわかりません。
つまり「疑わしきは罰せず」です。


もし本当に疑っている人がやったのでは無いなら、当然訴えるでしょう!
私がやっていない彼の立場ならそうします。


痴漢行為は卑劣な犯罪だと思います。反面、示談金目的ででっち上げる女性が居る事も事実です。
現行犯で無い痴漢行為は判断が難しいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
痴漢行為に冤罪が多いのは承知しています。
ですが、どうか、被害者の方には、

>>触られた時にその手を摑まえて周囲の人に訴えたのですか?

この言葉をこれからは周囲の女性には言わないであげて欲しいと切に願います。
この言葉によって、女性は大変傷つくのです。

痴漢行為をされている間、女性は大抵、一瞬何が起きているのか分かりません。
自分の体を突然触られている状況を飲み込めないのです。
その後、嫌悪感と共に急激に怖くなります。
意味が分からない状況と言うのは恐怖以外の何ものでもありません。
結局、その短い時間に、(妹は胸など体中をバスの後部座席から触られ続けましたが)
「声を上げる」「手を掴む」などの行動はできない人が多数です。

「声を上げないほうが悪い」「痴漢に遭う方も悪い」
こんなに辛い意見はないです。
-yo-shi-さんがこれまで、この言葉によって女性を傷つけていないことを願ってやみません。

お礼日時:2011/03/30 08:49

海外での事件なら海外でしか被疑者を逮捕、起訴、処罰出来ません。


現地の警察に被害届をすべきでした。
被疑者を海外で起訴して日本に引き渡しした場合は日本で処罰出来ますが、今回は立件も難しいでしょうし、残念ながら帰国後では無理でしょう。

被疑者本人が認めて謝罪でもしたら、民事訴訟で損害賠償請求は出来る可能性はあります。
その場合も証拠や証人が必要なので、謝罪は文章でもらいましょう。
被疑者が痴漢の事実認めたら、裁判するまでもなく示談交渉の場合もあります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
残念ながら、本人は犯行を認めておらず、
「名誉毀損で訴える」
と強気だそうです。

ていうか、名誉毀損で訴えられるものなんでしょうか?
旅行の初日で犯行に遭い、ずっとその犯人と一緒に観光しなければならず、
ずっと泣いて過ごしていたそうです。
痴漢の事実を認めいていなかったら、泣き寝入りするしかないのでしょうか?

早い段階でのご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/19 12:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!