プロが教えるわが家の防犯対策術!

市の生涯教育事業の一環として、老人大学のようなものの委託を受けたNPO(即ち老人大学の事務局)は、年間の運営費として生徒から徴収したお金や、別途社会見学や親睦力と称して徴収したお金につき、生徒に会計報告をする必要があるのでしょうか。

A 回答 (1件)

 定款で決めたとおりやっていれば間違いありませんが、NPO法人は市民による監視が原則なので、公開性、透明性に疑問があるようではお困りでしょう。

市の委託事業については、市のチェックがあるはずですが、別途徴収したお金は市のほうは関係ありません。

 少なくとも、実費として徴収した分については、詳細を示せと要求があれば答えた方がいいでしょう。むしろ、監事のほうから指摘があると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

徴収金額には、入学当初の授業料と諸経費、それから別途徴収の社会見学費などがあります。
生徒の立場からすれば、少なくとも別途徴収した部分には、当然会計報告があって良さそうに思います。
そこで、生徒の自治組織を通じて報告を求めたのですが、そういうものは出したことがないと拒絶されました。
この場合、生徒の側には何か納得のいく対処の仕方があるのでしょうか?その辺が解ると実はありがたいのです。

お礼日時:2011/03/21 11:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!