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オフィスビルの賃貸借契約についてご相談です。
担当として引き継いだ物件の賃貸借契約書を確認していたところ、解約予告期間について

・更新時 3ヶ月前予告
・期間内解約 6ヶ月前予告

と矛盾があることに気付きました。本来は間違っているという(統一するのが普通という)認識ですが、理屈として成り立たせることは可能でしょうか。

(*双方同意していれば、問題ないということを除いて)

A 回答 (1件)

別に問題ないでしょう。



更新時には、契約の甲乙どちらかの都合で更新がない(すなわちその時点で解約になる)かもしれない。
しかし契約期間中は、原則として解約はないことが前提となる。

このため、(更新がない、すなわち解約がありうる)更新時での解約は3カ月まえでOKだが、
原則として解約が無いはずの契約期間中の解約は、もっと早めに(すなわち6カ月前に)申し出てもらう。

それだけのことじゃないんですか。


>本来は間違っているという(統一するのが普通という)認識です

私は逆に、契約期間途中での中途解約は、早めに申し出るのが普通のような気がします。
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