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テナントの賃借契約解除時、借主が「賃料、共益費の支払を1回でも怠ったとき」貸主は保証金を全額返戻しない。
とありますが、もし借主が賃料などを怠ってしまった場合、従わざる得ないのでしょうか? 保証金も帰ってこないのでしょか?

A 回答 (2件)

こんばんはmondayと申します



初めに書きますが「自信なし」です
ただ、保証金って、賃料を払えなかったら保証金の中から相殺するって性格の物ではなかったかな?
払えなかった賃料を保証金から差し引いて返却されれば、「全額返却しない」ということになりますが、これは「一切返却しない」とは違います。

滞った賃料を差し引いた上で、保証金が返却されると思いますが・・
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この回答へのお礼

レス頂いて感謝します

ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/29 03:11

たぶんそういう契約は根拠がなく


無効であるとおもいますが、
下記のサイトで相談されたら
どうでしょう。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/
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この回答へのお礼

参考にさせて頂きました。

ありがとうございます。

お礼日時:2003/09/29 03:12

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