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今更ながらと感じがするので質問しようかどうか迷ったんですけど、
今日本では自衛のためなら戦争しても良いと言う解釈になってるようですけど、
あの、憲法9条の条文を読んでみたんですけどどこにそういうことが書いてあるんですか?
書いてある部分を教えてください。

A 回答 (5件)

全員が賛成しないけど、多分、大半が賛成っていうことは持ちだすと


大変なので追加で書こうってしないのです。本来は質問者さんが
言う通り、警察予備隊を自衛隊に変更する時に、憲法にちゃんと追記して
自衛に関わるものはこれに当てはまらないと書けば良かったのです。でも、
憲法そのものも7日間で作られたっていう有名な稚拙な法律ですから、
追記方法も具体的には今でも決まっていないのが現状です。戦車もジェット戦闘機
もあるのに、軍と呼ばないのはとっても変でが、書こうとする政治家がいても
まだその手続きが決まっていないのです。

ちなみに、国民はすべて平等ですが、1条の天皇陛下は2条で世襲とすると
書いてありあす。世襲でなければ天皇陛下ではなくなってしまうからという
自明なことなので例外なんだそうです。私は福島なんとかとかいうばーさんが
憲法を守れという度に、1条、2条も大切と言わせたくて仕方ありません(笑)。
宮内庁によれば、陛下は広義の意味での国民だそうです。官房長官の「だたちに・・」
という発言よりわかりません(???)。蛇足でした。
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憲法9条です。



法律てのは解釈をして初めてその内容が
明らかになるのです。
字面だけ読んでも駄目です。

例えば、刑法ですが、殺人罪てのが
あります。
これは「人を殺す」ことが殺人ですが、
じゃあ、人って何、法人は含むの、胎児は
どうなの、て問題があります。

現在では解釈の結果、殺人罪における「人」
には法人も胎児も含まない、とされてます。

9条も同じことです。
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書いてませんよ。

ただ、国際規約で独立国家の自衛権は認められてます。

公式解釈は、日本国憲法第9条は戦争の放棄を謳っているが自衛権の否定はしていない(自衛のための戦争は認められる)という解釈です。
だからこそ、自衛隊を軍と呼ばずあくまでも国際規約に則って自衛権を行使するためだけの"部隊"。すなわち、自衛隊と呼ぶわけです。
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第九条 ・・・・・・、国権の発動たる戦争と、・・・・威嚇又は武力の行使は、・・・・・・・永久にこれを放棄する。


第二項 ・・・・・戦力は・・・保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

文章の主旨としては、「国として戦争したり武力を行使したりはしない。戦力を持ってはいけないし、交戦権は認めない。」

上記の文章で「戦争はやってはいけない(戦争は許されない)が、自衛するだけなら、「やってはいけないとは書いてない=やっても良い」と解釈しています。やって良いとも悪いとも書いてないから、自衛だけはやる、という考えです。
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第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、




国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、

国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。




※ 国際紛争を解決する手段
(外交でいうこと聞かないなら、戦争するぞ!)

としての
「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」

は、しません。

自衛戦争・国際安全保障(国連軍や安保条約に基づき、他国と共同して侵略者と戦う)武力行使は
認められる、そのための軍備・自衛隊は認める



○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
   
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