プロが教えるわが家の防犯対策術!

設計をやっているものです。

今更ですが、確認申請書で着色する箇所について
公図~日影図など着色しますが

1)何かに定められているのでしょうか?

2)一覧表になったものはありますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

定められてはないと思います。


モノクロの時代に、建物の配置図を塗ったり線の太さを変えたり見やすくする図面を作るという基本の考え方がカラープリンタの普及で線の太さだけでなくカラーで表現するように変わってきたのではないでしょうか。

ただ、開発申請を出すと、敷地は赤で囲むこと、切り盛りは赤と黄色で色分け、上水は○色、汚水管は○色、雨水は○色と指示がたいていでます。(私の出す行政では色鉛筆の種類と色番号まで指示された時代もありました)それに準じて確認申請もわかりやすいからと色を変えることもあると思います。

私は、日影図には指示がなければ着色しません。

いまは、まだ規定がないですが、確かに今後方針が決まらないとも限らないなあと感じました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

さっそくありがとうございます。

定めがないんですか!知りませんでした。

色鉛筆時代ですと、後から色を塗るのも容易ですが、
カラープリントの時代ですので、最初からと思っていたので・・・。

民間の確認審査機関なら、白黒のみでゴリ押しできそうですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/09 12:31

図面が手書きの頃は、斜線等で区別して書いた物です。


決まり事なんかはありませんよ。
要は、凡例等を書いて、分かりやすく作成すれば良いだけです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなり失礼しました。

決まり事はないんですか?
知りませんでした。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/14 12:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!