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文面から察すると、固定資産税についてですよね。
最初に、納税管理人というのは、納税義務者が、課税する市町村の中に住んでいない場合は、市内に住んでいる人から、納税について管理する人を定めなければならない、という地方税法355条の規定に基づいて指定された人です。納税管理人は納税義務者(343条:登記簿上の土地家屋の所有者や、この人が亡くなっている場合に実際に土地家屋を所有している人)に納付書を渡したりするだけの人であって、納税の義務はありません。
ただ、市町村によっては納税管理人と納税義務者を混同している場合があります。sakura-39さんの場合はこのケースだと思います。つまり、登記簿上の所有者であるお父様の土地家屋を現実に所有しているのがsakura-39さんなので、納税管理人(本当は「納税義務者」であるべき)となっているのだと思います。固定資産税を課税されている根拠である「現に所有している者」である理由としては、sakura-39さんが相続人であり、相続登記はしていなくても土地家屋を処分することができる、といったところでしょう。相続人全員が相続放棄をしていれば、課税側で裁判所に対し「亡○○相続財産管理人」を決めてもらい、その人(弁護士)がその財産から固定資産税を支払うようになります。最終的には売却されることになるでしょう。
もし、相続放棄の手続きをされていないのであれば、本来は相続人全員で支払うべき固定資産税ですから、相続について結論が出た段階で、他の相続人から納付済みの固定資産税相当額を補填してもらえばいいと思います。
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