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交通違反の反則金の払い忘れについて教えてください。
H22年4月頃に交通違反(携帯電話走行中通話)で切符をきられたのですが、仕事柄出張や研修が多く、出頭命令のようなものがはがきできてましたがそれも出張でいけず、最終的「刑事手続きに移行することになりました。ただし、やむ終えない事情で納付できなかったのであれば下記の期限、場所に出頭されれば刑事手続きに移行しません」という通知文書がきましたが、これも、時間のあるときに最寄警察にいけばよい と思いそのままにしてししまってました。

先日、最寄警察に行き調べてもらった結果、県外での違反切符なので、違反をした県の交通違反通告センター聞いてみてください。とのことで、電話したところすでに検察送致されてしまっている、との返答でした。住所管轄の検察から何らかの書面なり連絡が来ると思います、とだけしか教えてくれませんでした。

この場合、私は前科者になってしまっているのでしょうか。また、自分から検察に問い合わせることで
まだ何も案内がないのにわざわざ前科を自分で誘発することになるのでしょうか。自分としては本当に激務だったので(理由にならないとは思いますが)払うものは払ってすっきりさせたいのですが、今後どのようになるのか、またすべきか、同じような経験をお持ちの方がいれば教えてください。

A 回答 (4件)

送致されたのならまだ前科はついてないですが、


これから正式な処分が決定して確実に前科がつきます。

2年間支払わず連絡もせず「時間が無かった」
などという言い訳が通用するほど社会は甘くありません。

前科者として頑張って生きていってください。
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>5万円までの範囲で罰金も重くなってくるということなのでしょうか。



略式手続での罰金の額は、略式命令請求を行う検察官が請求時に決めますが、一応「相場」はあるようです。
残念ながら、私の知る範囲では携帯電話使用による略式命令を受けた人がいないので、はっきりとしたことはいえませんが、交通反則通告制度は違反者の反省を促す「指導」に主眼を置き、処罰の程度を軽減しています。
一方、刑罰はそれが重いほど規則を破ろうとする者に対して抑制力が働くわけですから、交通反則通告制度を選択しなかった、言い換えれば反省が足りない違反者に対しては反則金より多額の罰金が科される可能性は多分にあります。

>起訴されずそのままになる=(罰金もはらわず、前科にもならない)可能性もあるということなのでしょうか。

携帯電話使用の程度がどの程度だったかにもよりますが、通常の通話であれば「起訴猶予」(被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としない)という形で不起訴処分となる可能性も十分考えられます。

通常の手順であれば、違反を取り締まりした警察署から実況見分の立会を求められる通知があり、その際供述調書への署名も求められます。違反事実を認めていれば、後日、検察庁から呼び出しがあり、違反事実の確認と略式手続の説明があって、同意すればお隣の簡易裁判所で略式命令を受けて罰金納付ということになります。
ただし、警察が送致をあきらめたり、検察官が不起訴とすることがありますから、このままお咎めなしという可能性も少なからずあります。当分の間はひやひやものでしょうが、辛抱して待つことですね。
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検察送致されているので、まずは、検察官から呼び出しがあると思います。


いまは、それを待つしかありません。
場合によっては、不起訴処分とされるかもしれません。

そうでなければ、呼び出し後はあなたの知らないところで略式起訴となり、簡易裁判所から罰金の納付命令が届きますので、その案内にしたがって検察庁(裁判所ではない)に納付します。
これで罰金刑確定で前科となります。

なお、反則金が6000円のところ、罰金はその額は裁判所が決めるので6000円とは限りませんが、大抵は反則金と同額が多いようです。
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青切符による反則金は、交通反則通告制度という行政手続きで、反則金を納付すればそれで終了するわけですが、納付しなかった場合は、道交法違反という本来の刑事手続きに移行します。



携帯電話の規定は、道交法第71条第5項の5ですので、これに違反した場合の罰則は同法第120条第11項により5万円以下の罰金となります。

起訴された場合は、略式手続となりますから、違反をした場所を管轄する簡易裁判所へ出頭して罰金を納付することになります。
ただし、必ずしも起訴されるとは限りませんので、検察庁または簡易裁判所からの通知を待ちましょう。

なお、罰金刑となった場合は、いわゆる前科となり、刑罰を受けた事実は、検察庁から戸籍地の役所へ知らされ、カード式の台帳(犯歴台帳と呼ばれたりする)に記録されます。これは、叙勲関係、選挙、銃刀法など前科が問題になる照会があったときに回答するためだそうです。罰金刑の場合は5年たつと、役所は検察庁に消滅照会をし、新たに刑罰を受けた事実などがなければ、そのカードを消滅させます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。携帯電話の規定は、道交法第71条第5項の5ですので、これに違反した場合の罰則は同法第120条第11項により5万円以下の罰金となります、とありますが、運転中に携帯電話で通話しながら走行したということで、記載されていた罰金は6000円でした。5万円までの範囲で罰金も重くなってくるということなのでしょうか。
また、反則金を納付していない状態で自分から検察へ問い合わせするより、”必ずしも起訴されるとは限りませんので”ということは、起訴されずそのままになる=(罰金もはらわず、前科にもならない)可能性もあるということなのでしょうか。

お礼日時:2011/04/13 18:47

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