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民法の遺留分減殺請求権の代位行使の判例を読んでいて一身専属権は、帰属上の一身専属権と行使上の一身専属権に大別されるが・・・とあります。どなたか、わかりやすい事例で違いを、ご教授いただけないでしょうか?

A 回答 (1件)

 一般に一身専属権と言えば行使上の一身専属権を指します。

行使するかどうかもっぱら本人の意思に係る権利で、例えば、債権者代位権の目的になりません。
 帰属上の一身専属権とは、親族法上、被相続人に帰属し相続の対象とならない権利です。信頼関係を基礎とする契約に多く現れます。例えば委任契約は本人の死亡により終了し、債権債務関係は相続されません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありません。ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/23 13:19

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