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道路等で落し物を拾った際には、警察署や交番へ届け出ることは分かるのですが、
うら覚えですが、確か、最寄の建物というか郵便局や企業等へ届け出てもいいことに
改正になりませんでしたか?

A 回答 (3件)

改正かどうか知りませんが



No.1さん紹介URL先の

>施設において物件(埋蔵物を除く)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く)は、
>前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に
>交付しなければならない(遺失物法第4条第2項)。

には、拾った場所が銀行だとかコンビニなどの個人・法人が占有する場所の場合は
その占有者に届けるように、という事が書かれています。
(占有者は、警察に届けるか、持ち主がわかれば返す)

遺失物法
http://www.ron.gr.jp/law/law/ishitsu.htm


ところで、「うら覚え」ってなに?
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そんな改正はされてないよ。




路上で拾った場合は1週間以内に警察へ届ける

建物内で拾った場合は24時間以内にその建物の所有者に届ける


昔も今もこのルール。
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聞いたことないですね。



http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E5%A4%B1% …

wikiの情報が古いのだろうか・・・・
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